Q15.昭和47年7月の覚書

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県は、昭和47年7月の覚書を無視・破棄して付替道路工事に着手している。県は、石木ダム事業を実施するには、地元の理解を得るべきであり、少なくとも、そのための十分な努力をすべきであるにもかかわらず、地元の理解を得ないまま事業を進めています。地元に対し、不誠実な対応ではないか?

A.

覚書は、起業者と地元住民の理解の上に行われるべきであるとの基本的な考えについて合意したものでありますが、県は長年にわたって事業への理解と協力を得られるよう、説明会の開催や戸別訪問等、長年に渡って丁寧な対応や説明を繰り返す努力を続けてきており(詳細はQ16を参照)、覚書に違反するような手続違反はないと認識しています。

なお、この件については、裁判(工事差止請求訴訟)での論点ともなっていることから、今後司法の場によって明らかになるものと考えています。

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