宅地建物取引業者に対する監督処分の公表

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公表の考え方

宅地建物取引業者(以下「業者」といいます。)の監督処分に関する情報は、消費者が取引をしようとする業者を選択するに当たって重要な情報であり、消費者保護の促進を図る観点から積極的に公開すべきであると考えます。

公表対象

消費者のさらなる被害の拡大を防止するために、宅地建物取引業法(以下「法」といいます。)の規定に基づき長崎県知事が実施する以下に掲げる監督処分について公表します。
なお、平成22年4月1日以降に実施した監督処分を対象とします。

処分の種類 業者 処分の種類 宅地建物取引士
指示 法第65条第1項
法第65条第3項
指示 法第68条第1項
業務停止 法第65条第2項
法第65条第4項
事務禁止 法第68条第2項
免許取消 法第66条第1項
法第66条第2項
登録消除 法第68条の2第1項
法第68条の2第2項

※法第25条第7項(未供託)及び法第67条(事務所不確知)の規定に基づく免許取消は除く。

公表内容

被処分者名、処分年月日、処分の内容、処分等の理由

公表期間

監督処分を行なった日から5年間とします。

監督処分一覧

処分年月日 監督処分報告書 免許証番号 処分等の種類
令和2年12月3日 佐世保土地建物株式会社[PDFファイル/5KB] 長崎県知事(2) 第3769号  免許取消

お問い合わせ

長崎県土木部建築課宅地指導班
電話095-824-1111(内線3094)
FAX095-827-3367

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