宅地建物取引士登録移転の手続き

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登録移転とは宅地建物取引士の登録をしている都道府県から、宅地建物取引に関する業務に従事し、又は従事しようとするとき宅地建物取引業の事務所がある都道府県に登録をできる制度です。住所を変更しただけでは登録移転できません。
登録移転しなくても別の都道府県で宅地建物取引に関する業務をすることはできます。また、長崎県登録の宅地建物取引士の方の場合、他の都道府県で実施する法定講習を受講することもできます。(受講前に、県外法定講習受講許可願提出。)
登録事項(氏名、住所、本籍、従事先)に変更がある場合は、登録移転前に、現在登録している都道府県に変更登録申請をする必要があります。

長崎県から他の都道府県への移転

長崎県経由で移転先都道府県へ提出。

提出書類

  • 登録移転申請書(移転先の様式)

  • 収入証紙8,000円分(移転先のもので登録移転申請書へ貼付)

  • 在職証明書

※提出書類については移転先の都道府県担当者へ事前にご確認ください。

他の都道府県から長崎県への移転

移転前都道府県経由で長崎県へ提出。

提出書類

お問い合わせ

長崎県土木部建築課宅地指導班
電話095-824-1111(内線3094)
FAX095-827-3367

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367