Q&A(宅地建物取引士関係)

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Q:取引士登録の際の実務経験とは?

A:登録手続き前10年以内に2年以上の期間、宅建業者に営業として従事していることを指します。従業者登録されていない場合は、実務経験証明書が認められない場合がありますのでご注意ください。実務経験の確認には他に、従業者証明書の写し(宅建業に従事している場合)、従業者名簿の写し(大臣又は他都道府県免許業者における実務経験の場合、代表者の記名押印により原本照合されたもの)が必要です。

Q:法定講習を県外で受講できますか

A:できます。受講したい場合は、ご自身で受講を希望する都道府県の講習実施団体と調整し、受講希望年月日を確定させた上で長崎県に法定講習会の県外受講許可願[Wordファイル/34KB]を提出してください。その後、県から許可証を発行します。郵送で手続きする場合は、返信用封筒(定形サイズで94円切手貼付)を同封するようお願いします。ただし、都道府県によっては、他の都道府県登録の宅建士の法定講習受講を認めていない自治体及び団体がありますので、あらかじめその都道府県又は法定講習実施機関に受講が可能かどうか確認する必要があります。

Q:登録移転は誰でもできますか?

A:登録移転するには、県外に住所を移し、そこで宅建業に従事していることが条件となります。登録移転の申請は、登録している都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事に申請する必要があります。必要書類は移転登録申請書(様式第6号の2)[Excelファイル/113KB]と在職(就労)証明書です。登録変更の届出をされていない方は、宅地建物取引士変更登録申請書(様式第7号)[Excelファイル/125KB]をまず提出してください。申請手数料は移転先の都道府県に問い合わせてください。(長崎県に移転してくる場合は、手数料:長崎県収入証紙8,000円)
また、現在、取引士証の交付を受けており、登録移転後に取引士証の交付を希望する場合は、宅地建物取引士証交付申請書(様式第7号の2の2)[Excelファイル/130KB]を同時に提出してください。なお既に宅地建物取引士証をお持ちの方が、転入県の宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合、新たに発行する有効期間は、移転前に交付された取引士証の有効期間と同じ期間になります。

Q:必要なくなったので取引士登録を消除するには?

A:宅地建物取引士資格登録消除申請書[Wordファイル/25KB]と、取引士証(交付を受けている場合)をセットで県に提出してください。また、取引士が死亡した場合は、その相続人が30日以内に届け出なければなりませんので、宅地建物取引士死亡届出書(様式第7号の2)[Excelファイル/128KB]、戸籍謄本(配偶者が届け出る場合は戸籍抄本で可)、及び取引士証(交付を受けている場合)をセットで県に提出してください。

Q:従来の宅地建物取引主任者資格試験に合格していましたが、名称の変更に伴い合格が無効になるのですか?

A:法改正後の宅地建物取引士試験合格者とみなされます。(附則第2条)

Q:名称の変更に伴い、現在交付を受けている宅地建物取引主任者証はどうなるのですか?

A:法改正後の宅地建物取引士とみなされますので、引き続き記載の有効期限まで使用いただけます。(附則第4条)
 また、取引士証への切替えを希望することもできますので、その場合は、宅地建物取引士再交付申請書様式(様式第7号の5)[Excelファイル/112KB]の提出が必要となります。(ただし、切替え後の有効期限はそのままです。)

お問い合わせ

長崎県土木部建築課宅地指導班
電話095-824-1111(内線3094)
FAX095-827-3367

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