長崎県環境物品等調達方針

1.趣旨

 県においては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第10条の規定に基づき、環境への負荷の低減に資する製品等(環境物品等)の調達を推進する。

2.概要

(1)調達分野及び特定調達品目

  22分野259品目

   上記分野及び品目以外に、長崎県リサイクル製品等認定制度により、県が認定したリサイクル製品があります。  

(2)判断基準

  特定調達品目ごとに調達の判断基準を設定

 (3) 調達目標

  100%。ただし、一律に調達が困難な場合等については、「調達を行う場合は100%」(自動車等、設備、役務関係)、「使用できる箇所で100%」「使用することが適切な箇所で100%」(公共工事関係) とする。

 (4) 推進体制

  「21長崎県環境づくり推進本部」において行う。

 (5) 実施の対象機関 

  知事部局、出納局、議会事務局、各種委員会、教育庁、交通局、警察本部の県の全機関(指定管理者制度導入施設含む) 

3.令和6年度長崎県環境物品等調達方針

令和6年度 長崎県環境物品等調達方針[PDFファイル/5MB]

令和6年度 長崎県環境物品等調達方針の概要[PDFファイル/116KB]

(別表)令和6年度 調達分野及び特定調達品目一覧[PDFファイル/233KB]

(別紙)令和6年度 環境物品等調達方針の主な修正点[PDFファイル/175KB]

特定調達物品等とみなす長崎県認定リサイクル製品一覧はこちら

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