<化学物質やその製品等を取扱う事業者の皆様へ>令和6年4月からPRTR届出が変わります

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化管法(※1)の届出要件に該当する事業者はPRTR届出(※2)が必要です。
令和6年4月からPRTR届出が変わりますので、事業で化学物質やその製品等(塗料・溶剤・添加剤等)を取り扱う事業者の皆様はご確認をお願いします。

(※1)特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
(※2)化管法で定めるPRTR対象物質(人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれがある物質)の排出量・移動量を事業者が把握し、自治体を経由して届け出ること

令和6年度届出期間

令和6年4月1日から令和6年7月1日

※通常の届出期限の6月30日が日曜日のため、翌日の7月1日が期限となっています。
※電子届出に限り届出期限が7月31日まで延長され、届出は基本的に電子届出のご利用をお願いしています。

1.届出対象物質の拡大

届出対象の第一種指定化学物質が462物質から515物質へ拡大されました。
ご自身が取り扱う化学物質は届出が必要かを改めてご確認ください。

これまでPRTR届出の対象ではなくても、届出対象物質が拡大されたことで新たに届出対象となっていることがありますのでご注意ください。

対象物質リスト[PDFファイル/1MB]
※出典:環境省ホームページ「PRTRインフォメーション広場」(※新しいウィンドウで開きます)

PRTRインフォメーション広場では、届出方法から集計結果までPRTRに関わる情報が提供されています。
届出手続の対象となる事業者の要件や排出量・移動量の届出の必要があるかを判別するフローが掲載されていますので、チラシとあわせて是非ご覧ください。

PRTR要件確認チラシ【経済産業省・環境省】[PDFファイル/673KB]

2.物質番号の変更

届出の際に使用する物質番号が、「政令番号(号番号)」から「管理番号」に変更されました。
新しい「管理番号」は、対象物質リストでご確認ください。

3.届出様式の変更

届出項目に法人番号と担当者のメールアドレスが追加され、届出物質の「号番号」が「管理番号」に変更されました。

届出は、基本的に電子による届出をお願いしています。
電子届出がどうしてもできない事情がある場合には、磁気ディスク、書面での届出を受け付けますが、これまで電子届出を利用していない事業者の皆様は、「4.電子届出を利用するための手続」をご覧いただき、是非、電子届出をご利用ください。

書面届出書の作成及び届出方法は、こちら(ナイトのホームページ)をご覧ください。

4.電子届出を利用するための手続

電子届出は、届出の期間内であればインターネットを利用してオンラインですぐに届出をすることができ、入力補助機能や入力ミスチェック機能により、書面届出よりも簡単かつ確実に届出書を作成することができます。

電子届出のご利用に当たっては、事前登録が必要です。
事前登録に際しては、「電子情報処理組織使用届出書」を、事業所の所在(届出者の所在地ではありません)する都道府県等のPRTR担当窓口にご提出ください。

手続様式

様式第4 電子情報処理組織使用届出書[PDFファイル/96KB]

様式第4 電子情報処理組織使用届出書[Wordファイル/55KB]

マニュアル(申請方法)[PDFファイル/323KB]

提出先

郵送・持参
〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1 長崎県地域環境課 環境監視班

メール
地域環境課アドレス
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名・本文が既に入力された状態で、メールソフトが自動起動します。

5.問合せ先

長崎県地域環境課 環境監視班
電話(ダイヤルイン)095-895-2356

このページの掲載元

  • 地域環境課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2355 , 095-895-2356 , 095-895-2512
  • ファックス番号 095-895-2572