長崎県環境影響評価条例の手続きの流れ

 配慮書手続き

配慮書とは
配慮書とは、事業の早期の段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境保全のために適正な配慮をしなければいけない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書です。
 
対象事業
環境影響評価法の第2種事業を行おうとする場合、法律上は配慮書手続きは任意ですが、長崎県環境影響評価条例での配慮書の手続きが必要となります。
それ以外の条例対象事業については配慮書手続きは任意となります。
 
手続き
  1. 事業者は、事業の概要や計画段階の配慮事項項目ごとの調査、予測及び評価の結果を取りまとめた環境影響評価配慮書(配慮書)を作成し、知事と関係する市町長に送付します。
  2. 事業者は、配慮書を作成した旨を公告し、一般の利便性が図れる方法で30日以上縦覧します。
  3. 配慮書について、環境の保全の見地からの意見を持つ方は、事業者が定める期間に、意見書を提出することができます。
  4. 知事は、配慮書について、関係する市町長、住民等(*1)及び審査会(*2)からの意見を踏まえて、事業者に対し環境の保全の見地からの意見を述べることができます。

判定手続き

  1. 環境影響評価条例の対象事業を実施しようとする事業者は、事業の概要を知事に届出なければなりません。
  2. 知事は届出を受けて、関係する市町長に環境影響評価の要・不要について意見と理由を求めます。
  3. 知事は関係する市町長の意見を踏まえながら、環境影響評価条例施行規則の判定基準に照らして環境影響評価の要・不要を届出から60日以内に判定します。
  4. 事業者はこの判定を受けずに方法書以降の手続きを行うことができます。

方法書手続き

  1. 事業者は、対象事業の概要や環境アセスメントの項目、手法などを記載した環境影響評価方法書(方法書)を作成し、知事と関係する市町長に送付します。
  2. 事業者は、方法書を作成した旨を 公告し、一般の利便性が図れる方法で1月間縦覧します。
  3. 方法書について、環境の保全の見地からの意見を持つ方は、縦覧期間中及びその後2週間の間に、事業者に意見書を提出することができます。
  4. 知事は、方法書について、関係する市町長、住民等及び審査会からの意見を踏まえて、事業者に対し環境の保全の見地からの意見を述べます。

準備書手続き

  1. 事業者は、知事や住民等からの意見を踏まえ、技術指針(*3)の定めるところにより、環境アセスメントの項目、手法を選定し、環境アセスメントを実施します。
  2. 事業者は、調査・予測及び評価の結果や環境保全の措置などの環境アセスメントの結果を記載した環境影響評価準備書(準備書)を作成し、知事と関係する市町長に送付します。
  3. 準備書についても方法書と同じく、事業者が公告、縦覧します。
  4. 事業者は、準備書の縦覧期間中に、準備書の周知のための説明会を開催します。
  5. 準備書について、環境の保全の見地からの意見を持つ方は、縦覧期間中及びその後2週間の間に、事業者に意見書を提出することができます。
  6. 知事は、環境の保全の見地からの意見を聴くことが特に必要と認めるときは公聴会を開催します。
  7. 知事は、準備書について、関係する市町長、住民等及び審査会からの意見並びに公聴会で述べられた意見を踏まえて、事業者に対し環境の保全の見地から意見を述べます。

評価書手続き

  1. 事業者は、知事や住民等からの意見を踏まえ、準備書の記載事項に検討を加え、環境影響評価書(評価書)を作成し、知事及び関係する市町長に送付します。
  2. 評価書についても方法書や準備書と同じく、事業者が公告、縦覧します。
  3. 知事は、評価書の内容を自らが権限を持つ許認可等に反映させるとともに、知事以外の許認可等権者に環境の保全の見地から評価書の内容に配慮するよう要請します。
  4. 知事は、事業者が条例に違反したときなどは、必要な手続きの実施その他の措置を講じるように勧告を行うとともに、勧告に従わないときは、違反の事実や勧告を受けた者の氏名などを公表します。

 事後調査手続き

  1. 事業者は、対象事業に着手した後、評価書に記載した事後調査(*4)を実施するときには、事後調査計画書を作成し、知事及び関係する市町長に送付します。この場合知事は、事業者に対し、事後調査計画書の内容の変更を求めることができます。
  2. 事業者は、事後調査の結果について事後調査報告書を作成し、知事及び関係する市町長に送付します。この場合知事は、審査会の意見を求めた上で、事業者に対し、環境の保全のため必要な措置を講じるよう求めることができます。

用語解説

*1住民等

 対象事業の実施される周辺地域の住民の方々に限らず、環境アセスメントに対し環境の保全の立場から意見を持つ方(団体等)は、誰でも手続きにのっとり、事業者に意見を提出することができる仕組みになっています。

*2審査会

 環境アセスメントの審査の透明性、客観性を確保するため、環境アセスメントの項目などについて調査、審議を行う機関。学識経験者からなる 長崎県環境影響評価審査会を設置しています。

 *3 技術指針

 環境アセスメント及び事後調査が適切に実施されるようするため、アセスメントの項目、調査・予測及び評価の手法の選定や環境保全措置 に関する事項などの技術的事項について技術指針を定めています。

*4事後調査

 予測の不確実性の程度が大きな評価項目について環境保全措置を講じる場合や効果についての科学的な知見が少ない環境保全措置を講じる場合であって、環境影響の程度が著しくなるおそれがあるときは、対象事業について、 その工事中及び供用開始後の環境の状況を把握するための調査(事後調査)を行います。

 
・長崎県環境影響評価条例
・長崎県環境影響評価条例施行規則
・長崎県環境影響評価審査会規則
・長崎県環境影響評価技術指針
 については長崎県例規集データベースの第5編 環境・衛生の項目を選択してください。
 
 
 

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