環境影響評価(環境アセスメント)制度とは

環境影響評価(環境アセスメント)とは

 環境影響評価(環境アセスメント)とは、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に当たり、事業者自らが事業の実施前に、その事業が環境に与える影響について、調査・予測及び評価を行うとともに、その過程と結果を広く公表し住民や知事などから意見を聞き、これらを踏まえて環境の保全のための対策を検討するなどして、その事業を環境の保全上、望ましいものにしていく制度です。

  長崎県では、環境アセスメントを実施すべき事業の要件、環境アセスメントの一連の手続き、住民の参加、知事や市町村長の関与、調査・予測及び評価の方法などを定めた「長崎県環境影響評価条例」、「長崎県環境影響評価条例施行規則」及び「長崎県環境影響評価技術指針」(技術指針)を平成12年4月18日から全面施行しています。

 

調査

 事業の計画地や周辺地域の環境の現状を明らかにし、予測及び評価を行うために必要な自然環境、社会環境などの情報を、資料の収集、専門家などへのヒアリングや現地調査により、事業者自ら調べます。

予測

 事業の実施による環境への影響が、工事中や施設の併用時にどう及ぶのかについて、様々な予測式、シミュレーションや既存の事例からの推定などにより、事業者自ら予測します。

評価

 事業の実施による環境への影響が、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避、低減されているか、または環境への影響を小さくするための対策などにより環境の保全についての配慮が適切になされているかどうかを住民や知事などの意見を聞いて検討することにより、事業者自ら評価します。

環境影響評価法

 平成11年6月に「環境影響評価法」が全面施行され、環境アセスメント制度がさらに拡充されました。長崎県でも、環境影響評価法の施行を受け、昭和55年に制定した長崎県環境影響評価事務指導要綱による環境アセスメント制度を全面的に見直した、県アセス条例を制定しました。

 この条例には、事業計画の早い段階からの環境アセスメントの手続の実施、事業者への意見書提出による住民等の参加機会の拡充、環境アセスメントの項目の拡充、環境アセスメントの審査の信頼性と客観性を高めるための専門家による審査会の設置、環境アセスメントの結果の事業計画への反映、制度の実効性を高めるための事後調査手続きや手続き違反者に対する勧告・公表制度などが盛り込まれており、環境アセスメント制度の充実が図られています。

法と条例の関係

 事業が「環境影響評価法」の対象事業となった場合の環境アセスメントは、同法に基づき実施されることになりますが、方法書、準備書及び評価書などの縦覧や説明会の開催といった手続きは、県アセス条例の手続きと同じようなものとなります。

 また、方法書と準備書に対する意見書の提出期間なども同様です。

 なお、事後調査については、県アセス条例に基づく手続きが行われます。

環境影響評価と住民参加

 環境アセスメントは、事業者が、住民等の皆さんや学識経験者などの専門家、関係する行政機関などからの幅広い意見や情報を聴きながら、事業計画を検討し、環境に配慮したよりよい事業を行うための制度です。

県アセス条例では、環境アセスメントへの住民等の参加に関する手続を設けています。多くの皆さんの環境保全に関する情報や知識を環境アセスメントに反映するため、積極的なご参加とご協力をお願いします。

公告と縦覧 環境アセスメントの方法書、準備書及び評価書などは、事業者の事務所などで1月間縦覧され、どなたでも見ることが出来ます。
縦覧場所や縦覧期間などは、事業者が日刊新聞への掲載などの方法で、皆さんにお知らせします。
説明会への参加 準備書については、その縦覧期間中に事業者が、準備書の内容についての説明会を開催します。
説明会の日時や場所などは、事業者が日刊新聞への掲載などの方法で、皆さんにお知らせします。
意見書の提出 方法書と準備書について、環境の保全の見地からの意見を持つ方は誰でも、事業者に意見書を提出することができます。
意見書を提出できる期間や意見書の提出方法などは、 事業者が、縦覧場所へ掲示するなどの方法で皆さんにお知らせします。

 

 

 

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