環境月間

環境基本法では6月5日を「環境の日」と定め、また、環境庁(現、環境省)の主唱により6月の1ヵ月間を「環境月間」としています。

環境月間では、国民一人ひとりが自らの生活・行動を具体的に見直 していくきっかけ作りを目指して、環境保全活動の普及や啓発に関する各種行事等が全国的に実施されます。

長崎県内においても、県及び市町等の主催で、地球温暖化をはじめとする環境問題への関心を高め、環境保全活動の促進を図ることを目的として、各地域において行事や広報活動が実施されますので、ぜひご参加ください。

 「環境月間」とは

昭和47年(1972年)ストックホルムで開催された国連人間環境会議において、日本代表は会議の開催を記念して毎年6月5日からの1週間を「世界環境週間」とすることを提唱しました。国連ではこれを受けて、毎年6月5日を「世界環境デー」と定めました。

日本では、環境庁(現、環境省)の主唱により、昭和48年度から平成2年度までは6月5日を初日とする1週間を「環境週間」としていましたが、平成3年度からは、拡大して6月の1カ月間を「環境月間」としています。  

環境月間街頭キャンペーン

長崎県では、6月の環境月間に伴い、各種展示、実演・体験コーナー等の設置やパンフレットの配布等を通じて、環境問
題に対する関心を深めていただくために、「街頭キャンペーン」を実施しております。

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