有害使用済機器(いわゆる雑品スクラップ)保管等届出制度について

概要 

有害使用済機器とは?

使用を終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもので、今回は、リサイクル法の対象機器(家電4品目及び小型家電28品目:廃棄物処理法施行令第16条の2関係)が対象として指定されています。

届出の様式

  • 届出様式は申請書ダウンロードサービス内にあります。
  • 平成30年4月1日時点で既に有害使用済機器保管等事業を営業している者は、6か月を経過するまで(平成30年10月1日まで)に提出してください。

このページの掲載元

  • 資源循環推進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2373(一般廃棄物、各種リサイクル法令、漂着ごみ対策など) 、095-895-2375(産業廃棄物、PCB廃棄物、不法投棄対策など)
  • ファックス番号 095-824-4781