優良産廃処理業者認定制度について

 この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産廃処理業者を県が認定する制度です。

 認定を受けた優良な産業廃棄物処理業者(優良認定業者)には通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期限が7年となる等の特例が付与されるとともに、排出事業者が産業廃棄物の処理を優良認定業者に委託しやすい環境を整備することで、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。

 長崎県では県内に優良な産業廃棄物処理業者を多数育成するため本制度の普及と認定取得促進に努めており、これまで次のような取組みを行なってきました。

  • 産業廃棄物処理業者を対象とした研修会等の開催
  • 産業廃棄物排出事業者を対象とした研修会の中で制度活用の呼びかけ
  • 県ホームページに優良認定業者の名簿を掲載
  • 入札・契約事務のマニュアルを見直し、制度の紹介を追加
  • 県外産廃受入に関し義務付けている事前協議を、事前届出で可とする特例を創設

 さらに今後は、公共事業に伴う産業廃棄物の処理について、優良認定業者への委託の促進が見込まれる制度の創設に向け、関係部局との協議・研究を進めます。

認定制度の概要

1.認定制度の趣旨及び目的

 この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産廃処理業者を県が認定する制度です。

認定を受けた優良な産業廃棄物処理業者(優良認定業者)には通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期限が7年となる等の特例が付与されるとともに、排出事業者が産業廃棄物の処理を優良認定業者に委託しやすい環境を整備することで、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。

2.優良基準

 優良認定等の申請があった場合には、次の(1)から(5)のすべての基準に適合するかを審査します。

(1)遵法性に係る基準

従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間又は当該有効期間を含む連続する5年間のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。

※特定不利益処分とは

  • 廃棄物処理業に係る事業停止命令
  • 廃棄物処理施設に係る改善命令・使用停止命令
  • 廃棄物処理施設の設置の許可の取消し
  • 再生利用認定の取消し
  • 広域的処理認定の取消し
  • 無害化処理認定の取消し
  • 廃棄物の不適正処理に係る改善命令
  • 廃棄物の不適正処理に係る措置命令
(2)事業の透明性に係る基準

法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、持出先の開示の可否、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。

※申請者が事業の透明性に係る基準に関する書類を提出する時は、自分の名義(本人の依頼を受けた行政書士が作成するものも含む)で書類を作成するのみならず、環境大臣が指定する者(公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団)が作成した書類を提出することができることになりました。

【適合証明書の発行に関する問い合わせ先】
公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 優良化推進チーム
TEL :03-4355-0160

(3)環境配慮の取組に係る基準

    ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。

(4)電子マニフェストに係る基準

    電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。

(5)財務体質の健全性に係る基準

【令和2年9月30日まで】

  1. 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
  2. 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が+(プラス)であること。
  3. 産業廃棄物処理業の実施に関連のある税、社会保険料及び労働保険料を滞納していないこと。
  4. 特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

【令和2年10月1日以降】

  1. 直前3年の各事業年度における自己資本比率が0以上であること。
  2. 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること、又は前事業年度における営業利益金額等(損益計算書上の営業利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額)が0を超えること。
  3. 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が+(プラス)であること。
  4. 産業廃棄物処理業の実施に関連のある税、社会保険料及び労働保険料を滞納していないこと。
  5. 特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
3.優良認定の申請
(1)申請の時期

  産業廃棄物処理業の許可の更新の申請時点

※令和2年2月25日以降は、長崎県知事の許可を5年以上連続して受け続けている産業廃棄物処理業者であれば、現在受けている許可の更新期限の到来を待たずして、優良認定を伴う許可の更新申請を行うことが可能となりました。なお、更新期限の到来を待たずして優良認定を伴う許可の更新申請を行い優良産廃処理業者となった場合、その新たな許可の有効期間は、更新の許可の日から7年間となります。

(2)申請書類

  優良認定を申請する場合は、当該許可申請書の提出に併せて次の書類を提出してください。

申請書類
1 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書類
2 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類
3 環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類
4 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
5 税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類

 

(3)申請先

  許可の申請先と同じです。(※下記申請先一覧参照)

(4)申請部数
  • 申請先が県立保健所の場合:正本、副本各1部(申請者の控は除いた部数です)
  • 申請先が資源循環推進課の場合:正本1部(  〃  )
(5)手数料

  優良認定に伴う手数料は不要です。

※許可申請については所定の手数料が必要です。

4.優良認定等を受けた産業廃棄物処理業者のメリット
  1. 許可証等を活用したPR
  2. 産業廃棄物処理業の許可の有効期間の延長
  3. 申請時の添付書類の一部省略
  4. 財政投融資における優遇
  5. 環境配慮契約法に基づき国等が行う産業廃棄物の処置に係る契約での有利な取扱い

申請先一覧

  • 申請者の事務所又は事業場の所在地を管轄する県立保健所
  • 申請者の事務所又は事業場の所在地が長崎市内、佐世保市内、長崎県外の区域の場合は、県民生活環境部資源循環推進課

名称

住所

電話番号

西彼保健所衛生環境課 長崎市滑石1-9-5 095-856-5022
県央保健所環境課 諫早市栄田町26-49 0957-26-3305
県南保健所衛生環境課 島原市新田町347-9 0957-62-3288
県北保健所衛生環境課 平戸市田平町里免1126-1 0950-57-3933
五島保健所衛生環境課 五島市福江町7-2 0959-72-3125
上五島保健所衛生環境課 南松浦郡新上五島町有川郷2254-17 0959-42-1121
壱岐保健所衛生環境課 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5 0920-47-0260
対馬保健所衛生環境課 対馬市厳原町宮谷224 0920-52-0215
県民生活環境部資源循環推進課 長崎市尾上町3番1号 095-895-2375

※認定制度の詳細については『優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル』(環境省)を参照してください。

このページの掲載元

  • 資源循環推進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2373(一般廃棄物、各種リサイクル法令、漂着ごみ対策など) 、095-895-2375(産業廃棄物、PCB廃棄物、不法投棄対策など)
  • ファックス番号 095-824-4781