水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の対応について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)」が平成29年6月9日に公布され、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義され、平成29年10月1日に施行されました。
 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等には処理基準が追加され、許可においてその取扱いを明らかにすることとなりました。
 本県では、産業廃棄物処理業者であって水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を引き続き取扱う場合、次のとおり変更届の提出により許可証の書換えを行いますので、ご留意いただきますようお願いします。
 なお、「(水銀使用製品産業廃棄物を除く。)」や「(水銀含有ばいじん等を除く。)」と一度許可証へ記載された産業廃棄物処理業者が、「(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)」や「(水銀含有ばいじん等を含む。)」へ取扱いを変更しようとする場合は、産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請を行い、変更許可を受ける必要がありますので、ご注意ください。

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