廃棄物熱回収施設設置者認定制度について

 廃棄物処理法の改正により、平成23年4月1日から一般廃棄物処理施設(市町村が設置した一般廃棄物処理施設を除く。)又は産業廃棄物処理施設であって熱回収(廃棄物発電・余熱利用)の機能を有するものを設置している者は、環境省令で定める基準に適合していることについて都道府県知事(長崎市、佐世保市の場合は各市長)の認定を受けることができるようになりました。

 認定制度の詳細は、環境省のホームページや『廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル』(環境省)を参照してください。

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