容器包装リサイクル法とは
家庭から排出されるごみの重量の約2から3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るため、平成7年6月に制定され、平成9年4月から本格施行された法律です。
詳しいことについては環境省のページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
容器包装リサイクル法の概要
〇分別対象品目
アルミ缶、スチール缶、ガラス(無色、茶色、その他の色)、飲料用紙パック、段ボール製容器、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装の10種類が対象です。
※ごみの分別排出ルールは市町ごとに異なります。詳細についてはお住まいの市町に問い合わせてください。
〇容器包装リサイクル法関係者の役割
消費者:市町の分別・収集に協力する。
市町:容器包装廃棄物を分別収集し、リサイクルを行う事業者に引き渡す。
事業者:容器包装廃棄物をリサイクルする。
長崎県分別収集促進計画
長崎県では、県内市町が策定した「分別収集計画」をもとに「長崎県分別収集促進計画」を策定しています。
- 第10期長崎県分別収集促進計画[PDFファイル/198KB](令和4年8月策定)
このページの掲載元
- 資源循環推進課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2373(一般廃棄物、各種リサイクル法令、漂着ごみ対策など) 、095-895-2375(産業廃棄物、PCB廃棄物、不法投棄対策など)
- ファックス番号 095-824-4781