容器包装リサイクル法

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容器包装リサイクル法とは

 家庭から排出されるごみの重量の約2から3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るため、平成7年6月に制定され、平成9年4月から本格施行された法律です。

詳しいことについては環境省のページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

容器包装リサイクル法の概要

〇分別対象品目

 アルミ缶、スチール缶、ガラス(無色、茶色、その他の色)、飲料用紙パック、段ボール製容器、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装の10種類が対象です。

※ごみの分別排出ルールは市町ごとに異なります。詳細についてはお住まいの市町に問い合わせてください。

 〇容器包装リサイクル法関係者の役割

消費者:市町の分別・収集に協力する。

    市町:容器包装廃棄物を分別収集し、リサイクルを行う事業者に引き渡す。

事業者:容器包装廃棄物をリサイクルする。

長崎県分別収集促進計画

長崎県では、県内市町が策定した「分別収集計画」をもとに「長崎県分別収集促進計画」を策定しています。

このページの掲載元

  • 資源循環推進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2373(一般廃棄物、各種リサイクル法令、漂着ごみ対策など) 、095-895-2375(産業廃棄物、PCB廃棄物、不法投棄対策など)
  • ファックス番号 095-824-4781