優良認定業者について

 「優良認定業者」とは、優良産廃処理業者認定制度に基づき、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアしていることを都道府県や政令市から認定された産廃処理業者で、事業の透明性が高く、財務内容も安定しているので、信頼できる処理業者であるといえます。
 産業廃棄物処理の委託先を選定する際は、「優良認定業者」についてぜひご検討ください。

長崎県から優良認定を受けた処理業者 〔県内事業者のみ(20業者37許可)〕

 (令和5年12月31日現在)

氏名 住所

電話番号

認定を受けた
許可の種類

有限会社壹良産業

長崎県佐世保市江上町4699番地

0956-58-4433

収集運搬業

有限会社岩藤清掃

長崎県大村市富の原一丁目1512番地1

0957-55-8213

収集運搬業
特管収集運搬業
処分業

有限会社海野清掃産業 長崎県長崎市八つ尾町28番12号 0120-335-383

収集運搬業      特管収運運搬業

株式会社エムアイ興産 長崎県佐世保市愛宕町38番地1 0956-26-2010 収集運搬業
特管収集運搬業
処分業
株式会社おうず工業 長崎県佐世保市上本山町1番地357 0956-42-8611 収集運搬業
特管収集運搬業
有限会社環境サービス 長崎県佐世保市白岳町1541番地 0956-33-0884 収集運搬業
有限会社環境産業 長崎県長崎市上戸石町2077番地1 095-830-1111 収集運搬業
特管収集運搬業
処分業
株式会社縣北衛生社 長崎県佐世保市干尽町3番地47 0956-31-4277 収集運搬業
特管収集運搬業
株式会社西菱環境開発 長崎県長崎市三京町2750番1 095-893-6311 収集運搬業
特管収集運搬業
処分業
有限会社大周環境運輸 長崎県長崎市小江原四丁目40番3号 095-847-0129 収集運搬業
特管収集運搬業
株式会社中央環境 長崎県長崎市西海町2739番地4 095-884-3229 収集運搬業
特管収集運搬業
株式会社長崎環境美化 長崎県長崎市住吉町15番17号 095-843-4649 収集運搬業
特管収集運搬業
長崎三共有機株式会社 長崎県長崎市赤迫三丁目13番3号 095-856-1100 収集運搬業
有限会社野口 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷892番45 095-887-5288 収集運搬業
処分業
有限会社野田清掃社 長崎県大村市竹松本町1128番地 0957-55-8440 収集運搬業
株式会社張本創研 長崎県諫早市飯盛町里1878番地2 0957-49-1575 収集運搬業
処分業
平木工業株式会社 長崎県長崎市三京町2842番地1 095-850-5000 収集運搬業
特管収集運搬業
有限会社藤尾 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1602番地 0920-47-2463 特管収集運搬業
株式会社不動商事 長崎県対馬市美津島町雞知乙481番地21 0920-54-2528 収集運搬業
株式会社矢敷環境保全 長崎県大村市富の原二丁目921番地 095-755-5333 処分業

※上記認定業者の詳細や県外の認定業者については、添付の一覧表でご確認ください。なお、優良認定業者の情報は 産廃情報ネット(さんぱいくん)長崎市佐世保市の各ホームページでも入手できます。

  長崎県から優良認定を受けた処理業者一覧(R5.12.31現在)[PDFファイル/172KB]

  なお、長崎県では県内に優良な産業廃棄物処理業者を多数育成するため本制度の普及と認定取得促進に努めており、これまで次のような取組みを行なってきました。

  • 産業廃棄物処理業者を対象とした研修会等の開催
  • 産業廃棄物排出事業者を対象とした研修会の中で制度活用の呼びかけ
  • 県ホームページに優良認定業者の名簿を掲載
  • 入札・契約事務のマニュアルを見直し、制度の紹介を追加
  • 県外産廃受入に関し義務付けている事前協議を、事前届出で可とする特例を創設

認定制度の概要

1.認定制度の趣旨及び目的

 この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を県が認定する制度です。
 認定を受けた優良な産業廃棄物処理業者(優良認定業者)には通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期限が7年となる等の特例が付与されるとともに、排出事業者が産業廃棄物の処理を優良認定業者に委託しやすい環境を整備することで、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。

2.優良基準 

 優良認定の申請があった場合には、次の(1)から(5)のすべての基準に適合するかを審査します。

(1)遵法性に係る基準

  従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間又は当該有効期間を含む連続する5年間のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。

  ※特定不利益処分とは

  • 廃棄物処理業に係る事業停止命令
  • 廃棄物処理施設に係る改善命令・使用停止命令
  • 廃棄物処理施設の設置の許可の取消し
  • 再生利用認定の取消し
  • 広域的処理認定の取消し
  • 無害化処理認定の取消し
  • 廃棄物の不適正処理に係る改善命令
  • 廃棄物の不適正処理に係る措置命令
(2)事業の透明性に係る基準

  法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、持出先の開示の可否、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。

(3)環境配慮の取組に係る基準

  ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。

(4)電子マニフェストに係る基準

  電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。

(5)財務体質の健全性に係る基準

【令和2年9月30日まで】

  1. 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
  2. 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が+(プラス)であること。
  3. 産業廃棄物処理業の実施に関連のある税、社会保険料及び労働保険料を滞納していないこと。
  4. 特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

【令和2年10月1日以降】

  1. 直前3年の各事業年度における自己資本比率が0以上であること。
  2. 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること、又は前事業年度における営業利益金額等(損益計算書上の営業利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た金額)が0を超えること。
  3. 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が+(プラス)であること。
  4. 産業廃棄物処理業の実施に関連のある税、社会保険料及び労働保険料を滞納していないこと。
  5. 特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

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