マニフェストについて

マニフェストについて

 産業廃棄物の処理については、必ず書面で委託契約を締結した後マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければなりません。

 

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書及び電子マニフェストの導入について(お知らせ)

 産業廃棄物管理票を交付する排出事業者等におかれては、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票の交付等状況を県(長崎市又は佐世保市に所在する事業場はそれぞれの市)に提出しなければなりません。

  該当する排出事業者におかれましては、下記の提出要領を参照のうえ提出期限までに県資源循環推進課へ提出いただきますようお願いします。

  なお、電子マニフェストを活用している場合は、情報処理センターが集計して報告を行うため、事業者自ら報告する必要はありません。

また、電子マニフェストの導入には、事務の効率化、法令の遵守、データの透明性といったメリットがありますので、これを機に電子マニフェスト導入につきましてご検討頂きますようお願いします。

(電子マニフェストに関する情報は(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご参照下さい。)

 

<産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書提出要領>

 産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の交付者に課されている当該マニフェストの交付に関する報告書の提出義務については、その適用猶予期間が平成20年4月1日までとなったことにより、産業廃棄物を排出する異業者は、事業場ごとに、その年の6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付したマニフェストの交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等)に関し、報告書を作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならなくなったことから報告書の提出要領を策定した。
 詳しくは、申請書ダウンロードサービスをご参照ください。

このページの掲載元

  • 資源循環推進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2373(一般廃棄物、各種リサイクル法令、漂着ごみ対策など) 、095-895-2375(産業廃棄物、PCB廃棄物、不法投棄対策など)
  • ファックス番号 095-824-4781