県外産業廃棄物等事前協議について

 長崎県内(長崎市、佐世保市を除く)において、産業廃棄物処理施設の設置や県外産業廃棄物の保管・処理を目的とした搬入を行う場合、一部の例外を除き、長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱の規定に基づき、県への事前協議が必要です。
   事前協議書の提出・相談窓口は、施設を設置しようとする場所又は県外産業廃棄物を搬入しようとする場所を管轄する県立保健所になります。
   なお、長崎市、佐世保市において施設の設置や県外産業廃棄物の搬入を行う場合は、各市の廃棄物所管課へご相談ください。(長崎市廃棄物対策課 095-829-1159、 佐世保市廃棄物指導課 0956-20-0660) 

長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱

長崎県では、産業廃棄物の適正処理を推進するため、長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱を制定(平成5年1月20日告示)し、産業廃棄物処理施設の設置や県外産業廃棄物の搬入等に係る事前協議制度を設けています。

長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱[PDFファイル/581KB]

長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱のあらまし

※ 長崎市、佐世保市において施設の設置等や県外産業廃棄物の搬入を行う場合は、各市の廃棄物所管課へ相談してください。

県外産業廃棄物処理事前協議

長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱に係る各種事前協議申請等について下記よりPDFファイル、ワードファイルにてダウンロードが可能です。

分析証明書の写し(廃プラスチック類の処理)

  廃プラスチック類の処理を行う場合の県外産業廃棄物事前協議書については、広域的な処理の円滑化のための手続き等の合理化により、以下のように取り扱うこととしておりますのでお知らせします。

 原則、協議者(排出者)が、対象となる廃プラスチック類に有害物質が付着していないことが明らかな場合については「申立書」を添付することで分析証明書の写しは不要とする。
(ただし、審査の際、性状等を鑑み疑義が生じた場合には分析証明書の写しを求めることがあります。)

優良認定業者による県外産業廃棄物の処理の特例について

 次の1及び2の条件を同時に満たす場合は、事前協議を必要とする県外産業廃棄物の県内での処理であっても、事前届出で可とする特例制度を設けています。

  1. 優良認定業者である処分業者が中間処理を行うこと
  2. 搬入された県外産廃の全量が減量、またはリサイクルされること

 特例制度の詳細につきましては、以下をご参照ください。  

天災等により緊急的な処理を要する産業廃棄物の処理の特例について

 令和3年7月1日から、長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱を一部改正し、天災等により緊急的な処理を要する場合は、事前協議ではなく事前届出で県外産業廃棄物の受入を可能としますので、お知らせします。

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    長崎県長崎市尾上町3番1号
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