動物取扱業

動物(ほ乳類、鳥類、は虫類)の販売、保管(ペットホテル、美容等)、貸出、訓練、展示(動物園、ふれ合いコーナー等)などの、動物に関する業を行う場合については、管轄の保健所又は県庁生活衛生課に登録をする必要があります。

申請手数料は1業種15,000円です。

特定動物(人に危害を加える恐れのある動物:ニホンザル、ワニガメなど)を飼養する場合には許可が必要になります。

申請手数料は1施設(1動物種)につき15,000円です。

登録、許可申請及び変更等各種様式については申請書ダウンロードサービスから。

なお、動物取扱業登録、特定動物の許可ともに有効期間は5年間となります。

登録・許可にあたっては、法人登記簿、施設図面等の提出も必要となります。

詳しくは管轄の保健所又は県庁生活衛生課までお問い合わせください。

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