狂犬病予防と動物愛護

  •  市や町と協力して犬の登録、狂犬病予防接種及び適正飼養の指導を行っています。
  • どうしても飼えなくなった犬・猫の譲渡活動を行っています。
  • 動物取扱業の登録・特定動物飼育許可、動物取扱責任者講習会を行っています。 

 狂犬病予防業務について

狂犬病は、発病するとほぼ100%死亡し治療法がないおそろしい感染症です。日本では1954年以降、患者の発生はありませんでしたが、2006年8月にフィリピンで犬に噛まれ日本に帰国後11月に狂犬病を発病し死亡した例が報告されています。世界では狂犬病により年間4万人から6万人が死亡しており、欧米を含む世界の大陸に現在も存在しています。
 狂犬病の発生を防止するため狂犬病予防法に基づき市・町と連携し、犬の登録、狂犬病予防注射を推進するとともに、登録・予防注射を受けていない野犬・違反犬の捕獲を行っています。

  犬の登録及び狂犬病予防注射について

 犬の所有者は、犬が生後90日を経過したら登録しなければいけません。(登録は生涯1回です)
 また、毎年1回の狂犬病予防注射を受けなければいけません。
犬の登録および狂犬病予防集合注射については、お住まいの市・町にお問い合わせください。 

北松地区動物愛護フェスティバルの開催について

詳細は後日掲載予定です。

 長崎県動物愛護管理ネットワークについて

 このサイトは、譲りたい犬やねこの情報を一般公開し、事情により飼えなくなった飼い主の方が次の飼い主を捜す一助となり、少しでも多くの犬等の命を救うことにつなげることを目的として作成しました。その他、迷子犬の掲示板としての利用もできます。サイトへのリンクはこちらから

改正・動物愛護管理法について

平成24年9月、動物愛護管理法が改正され、平成25年9月1日より改正・「動物の愛護及び管理に関する法律」が施行されました。概要についてはこちらから(環境省ホームページへ)

犬・猫の引き取りについて

飼い始めた犬・猫はきちんと世話をして終生面倒を見るのが飼い主の責任です。やむを得ず、飼い続けることができなくなり、引き取りを希望するときは、お住まいの市・町または保健所衛生環境課までご連絡ください。

動物の飼い主等の責任について

動物の飼い主は、命あるものである動物の所有者としての責任があります。
動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害をくわえたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。また、みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること等に努めなければなりません。なお、動物の所有情報を明らかにするためにマイクロチップなどの装着を推進しています。

動物取扱業の規制について

ペット販売、ブリーダー、動物園、動物の貸出、ペットシッター等の動物取扱業を営むときは、動物を適正に取り扱うための基準を満たした上で、都道府県等に登録をしなくてはなりません。動物取扱業の登録の詳しい内容については保健所衛生環境課までお尋ねください。

特定動物の飼育規制について

人に危害を加える恐れのある動物として国(政令)が定めた動物(特定動物)を飼う場合は、都道府県の許可を受けなければなりません。飼い主は、マイクロチップなどで動物の個体識別ができるようにし、動物が脱出できない構造の施設を設けて適切に管理しなければなりません。特定動物の飼育・保管の許可についての詳しい内容は保健所衛生環境課までお尋ねください。

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