身体が不自由な方等の投票について

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身体が不自由な方等の投票方法について

 身体が不自由な方等は、次のような方法で投票することができます。

代理投票

 心身の故障などの理由で、投票用紙に文字を記載できない選挙人のための制度です。

 投票管理者に申請すると補助者2名が定められ、補助者の一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人の補助者が、指示のとおり記入されているかどうか確認します。

点字投票

 目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。

 投票所には、点字による候補者等の名簿のほか、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。

郵便等による不在者投票

 身体に重い障害があって投票に行けない選挙人が郵送等(信書便を含む。)で投票できる制度です。

 身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち「一定の障害」がある人と、介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」である人に限られます。

 なお、予め市町の選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。

介助者等の投票所への入場について

 公職選挙法では、投票所へ入場ができる方は、投票事務従事者等を除き、原則として選挙人に限られていますが、選挙人を介護する方その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた方については、投票所に入場できるとされています。

 したがって、投票所内へ介助者が入場できるかについては、各投票所の投票管理者が個々の選挙人の障害の程度等の状況に応じて判断します。

 介助者などの同行を希望される場合には、市町の選挙管理委員会に個別にご相談ください。

病院や老人ホーム等に入院・入所している方の投票について

 都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。

 詳しくは、入院・入所されている病院・施設等にお尋ねください。

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