選挙権、被選挙権と選挙人名簿

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選挙人名簿登録者数

  選挙人名簿登録者数をお知らせします。下記のPDFをご覧ください。

選挙権、被選挙権

1 選挙権・被選挙権共通

(1)積極的要件(必ず備えていなければならない条件) 
  1. 日本国民であること
(2)消極的要件(選挙権・被選挙権を失う条件)  
  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

2 選挙権・被選挙権の各要件

  衆議院議員 参議院議員

都道府県
知事

都道府県
議会議員
市町村長 市町村
議会議員


 権 

満18歳以上であること

満18歳以上であり、引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
※引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。

満18歳以上であり、引き続き3ヵ月以上その市町村に住所のある者



満25歳以上であること 満30歳以上であること 満30歳以上であること

満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。

満25歳以上であること。

満25歳以上であること。
その市町村議会議員の選挙権を持っていること。

 

選挙人名簿

投票をするためには、市町村選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されていることが必要です。

(1)登録資格

  1. 満18歳以上の日本国民であること。
  2. 当該市町村に住所を有し、かつ住民票が作成されてから引き続き3ヶ月以上(他市町村から転入された人は転入届をした日から3ヶ月以上)住民基本台帳に記録されていること。

(2)登録時期

  1. 定時登録  ・・・・・毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日とし、1日に登録します。
  2. 選挙時登録・・・・選挙のつど基準日及び登録日を定めて登録します。

このページの掲載元

  • 選挙管理委員会書記室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2137
  • ファックス番号 095-823-4166