長崎県産酒による乾杯の推進に関する条例

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 長崎県には、豊かな自然の中で、伝統的な技法に新たなものを加えながら丹精込めて作り上げられた数々の銘酒があります。
 県では地元・長崎のお酒のよさを再認識し、県民の皆様が一体となって、県産酒の認知度を高め、消費の拡大につながる取組を推進していただくことを目的として、平成27年12月25日に「長崎県産酒による乾杯の推進に関する条例」を施行しました。
 なお、同条例は、議員提案によるものです。(平成27年12月18日長崎県議会(平成27年11月定例会)本会議において可決成立)

長崎県産酒で乾杯!

  地場産業の振興や日本文化への理解促進を目的として、平成25年1月施行の「京都市清酒の普及の促進に関する条例」をさきがけに、各地の自治体でも同種の条例(いわゆる乾杯条例)が成立しています。
 都道府県レベルでは、これまでに12県(秋田、山形、栃木、長野、石川、岡山、佐賀、鹿児島、滋賀、熊本、宮城)で制定されており、長崎県は9番目の制定です。また、県内では、平成25年に壱岐市と波佐見町でそれぞれ乾杯条例が制定されております。

(「壱岐焼酎による乾杯を推進する条例」、「波佐見焼の器で乾杯を推進する条例」)

長崎県産酒による乾杯の推進に関する条例(平成27年長崎県条例第63号)

 本県には、県内外で広く愛されている数多くの県産酒があり、これら県産酒の製造は、多くの雇用を生み出し、地域経済を支える重要な役割を果たしている。
 県産酒には誇るべき伝統と文化があり、それらに対する理解を深めることは、郷土を愛する心を育み、県民の協働を推進していくこととなる。
 ここに、県産酒による乾杯の推進を通じて、県内外への県産酒の普及の促進を図り、もって本県経済の活性化及び郷土愛の醸成に寄与することを決意し、この条例を制定する。

第1条(目的)

 この条例は、県産酒による乾杯の推進に関し、事業者及び県の役割等を明らかにすることにより、県産酒による乾杯の推進を図り、もって本県経済の活性化及び郷土愛の醸成に寄与することを目的とする。

第2条(定義)

  この条例において「県産酒」とは、清酒、焼酎、ビール、ワインその他県内で製造される酒類をいう。
 2 この条例において「事業者」とは、県産酒の製造を業とする者をいう。

 第3条(事業者の役割)

 事業者は、県産酒による乾杯を推進するための取組を主体的に実施するよう努めるものとする。
 2 事業者は、県産酒による乾杯を推進するための取組を実施するに当たっては、県産酒の普及の促進が地域資源を活かして良質な商品を生産している酒造業の基盤を強化し、雇用機会の確保及び拡大、県民所得の向上等につながることを理解し、県産酒の普及の促進を通じて本県経済の活性化及び郷土愛の醸成に貢献することができるよう創意工夫に努めるものとする。
 3 事業者は、県等が実施する県産酒による乾杯を推進するための取組に協力するよう努めるものとする。

第4条(県の役割)

 県は、県産酒による乾杯を推進するための取組を総合的かつ主体的に実施するよう努めるものとする。
 2 県は、事業者等が実施する県産酒による乾杯を推進するための取組を積極的に支援するよう努めるものとする。

 第5条(県民に対する普及及び啓発)

 事業者及び県は、県産酒による乾杯の推進に関する県民の理解を深めるため、必要な広報その他の啓発活動を行うよう努めるものとする。

 第6条(運用上の配慮)

 この条例の運用に当たっては、乾杯に関する個人の嗜(し)好及び意思を尊重するとともに、アルコール健康障害(アルコール依存症その他の多量の飲酒、20歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害)及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題の防止に配慮するものとする。

附則

 この条例は、公布の日に施行する。 

長崎のお酒                                                

 ご存知ですか?                                               
 実は長崎県には、29の酒造メーカーがあるんです!本県には、豊かな自然や古くからの海外交流などにより生まれた独特の食文化がありますよね。
 長崎の美味しいお料理には、長崎のお酒がぴったり合うんです。その日のお料理に合わせて、お酒を選んでみるのも楽しみ方のひとつ。
 これまで長崎にお酒のイメージがあまりなかった方も、これからは、地元のお酒を試してみてください。バラエティー豊富な長崎県産酒。きっとお気に入りのお酒に出会うはずです!  

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県産酒PRチラシ[PDFファイル/275KB]

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