A4 監査請求ができるのは、次の1から6に記載する県の財務会計上の行為についてです。
- 公金の支出(補助金の支出など)
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(工事請負契約など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担(借入など)
- 公金の賦課徴収を怠る事実(県税の徴収を怠る場合など)
- 財産の管理を怠る事実(県有財産の不法占有を放置している場合など)
なお、1から4の事項は、そのような行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も含みます。
また、これらの行為の日から1年以上経過している場合は、その財務会計行為があったことを知らないことについて、正当な理由がない限り請求することはできません。
なお、5から6の怠る事実の場合は、期間の制限はありません。
正当な理由とは次の1から3にすべて該当する場合です。
- その財務会計行為が秘密裡になされたものであること。
- 相当の注意力をもって調査したときに、客観的にみてその財務会計行為を知ることができなかったこと。
- その財務会計行為を知ることができたときから、相当な期間内(1か月程度)に監査請求を行っていること。
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- 監査事務局
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