A10 住民訴訟を提起して争うことができます。
但し、違法な行為又は違法な怠る事実に限られます。
不当な行為又は不当な怠る事実は住民訴訟の対象となりません。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
- 監査結果に不服がある場合は、監査結果の通知があった日から30日以内
- 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合は、措置結果の通知があった日から30日以内
- 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合は、措置期限の日から30日以内
- 監査請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合は、60日を経過した日から30日以内
- 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合は、却下の通知があった日から30日以内
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- 監査事務局
- 郵便番号 850-8570
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