令和5年度長崎県公立高等学校等奨学給付金(家計急変世帯への支援)

家計急変世帯への支援について

 授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等(特別支援学校高等部の生徒を除く)がいる非課税世帯を対象に、奨学のための給付金を支給しています。

 家計急変世帯への支援とは、非課税世帯ではない場合でも保護者の失職等により収入が激減し、非課税世帯に相当すると認められる世帯に対して奨学のための給付を支給します。

支給要件

次のすべての要件に該当する世帯

  • 保護者が長崎県内に住所を有する世帯
  • 高等学校等(長崎県外を含む)に在学し、高等学校等就学支援金又は専攻科の生徒は高等学校等修学支援事業費補助金の支給対象要件を満たす高校生等がいる世帯
  • 保護者の失職等による家計急変で道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当する世帯

※上記支給要件を満たしていても、以下1から6に該当する場合は支給対象となりません。

1.支給対象となる高校生等が以下のいずれかに該当する場合。

  • 高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く。)を卒業し又は修了した者(高等学校等専攻科に在学する者を除く。)及び高等学校等専攻科を卒業し又は終了した者。
  • 平成26年4月1日前から引き続き高等学校等に在学する者。
  • 履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める高等学校等に在学する者のうち、履修する単位の登録を行っていない者。
  • 休学をしている者。ただし、休学期間が短期間であるなどの理由で次の学年への進級が見込まれ、その旨の校長の証明が得られる場合を除く。

 2.「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置されている場合。

 3.就学支援金の支給対象期間において、通算して3回(定時制、通信制の高校生等は4回)の給付金の支給を受けている場合。専攻科の生徒は高等学校等修学支援事業費補助金の支給対象期間において2回(高等学校等専攻科の定める修業年限が1年の場合は1回)の給付金の支給を受けている場合。

 4.学び直し支援金の支給対象期間において、通算して1回(定時制、通信制の高校生は最大2回まで)の給付金の支給を受けている場合。

 5.他の都道府県から奨学のための給付金の支給を受ける場合。

 6.道府県民税及び市町村民税非課税世帯の判定において、保護者等の全員又は一部が道府県民税及び市町村民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に在住していない等の理由により、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が確認できない場合。

生徒1人当たりの支給額(年額)        ※国公立高等学校等の場合

区分 1人あたりの給付額(年額)

通信制の高校生(第1子、第2子以降共通)

50,500円
通信制以外の高校生 第1子の高校生 117,100円
第2子以降の高校生 143,700円
   専攻科生 50,500円

※第1子、第2子の考え方については、世帯構成パターン図[PDFファイル/132KB]をご覧ください。

7月以降に家計急変した世帯へは、家計急変が発生した翌月以降の月数に応じて算定した額を給付します。(例:8月15日に家計急変が発生した場合、(年額)×7/12の額)

申請方法

<県内の学校の高校生等>

  • 学校を通じての申請となります。各学校の事務室へお問い合わせください。

<県外の学校の高校生等>

  • 直接県への申請となりますので、下記までお問い合わせください。

提出期限:申請は随時受け付けます。

提出書類

ア 長崎県公立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号)
支給申請書(様式第1号)その3【家計急変用】[PDFファイル/136KB]支給申請書(様式第1号)その3【家計急変用】(記入例)[PDFファイル/162KB]

イ 在学証明書(様式第2号)(学校から証明をもらって提出する)
在学証明書(様式第2号)[PDFファイル/108KB]
在学証明書(様式第2号)[Excelファイル/18KB]

ウ 家計急変による申請理由書
家計急変による申請理由書[PDFファイル/136KB]
家計急変による申請理由書(記入例)[PDFファイル/162KB]

ウ 保護者等全員の収入が減少し、道府県民税及び市町村民税非課税世帯に相当することが確認できる書類。

 ※必要書類については、事前にご相談ください。(家計急変の状況により、添付書類が異なります。)

  1. 保護者の家計急変の発生事由を証明する書類(例:離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知書、廃業届出など)
  2. 家計急変後の収入を証明する書類(例:会社作成の給与支払(見込)証明書[Wordファイル/18KB]、直近の給与明細、税理士又は公認会計士の作成した証明書類など)
  3. 保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認するための書類(例:扶養親族分の健康保険証の写し、扶養親族の記載が省略されていない課税証明書など)

エ 住民票謄本
→申請者(保護者)の住民票謄本。居住地の市町が発行するもの

オ 口座振込申出書(様式第5号)
口座振込申出書(様式第5号)[PDFファイル/118KB]
口座振込申出書(様式第5号記入例)[PDFファイル/200KB]

カ 通帳の写し
→口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページ(通常であれば表紙をめくったページ)の写し

キ 年齢が15歳以上23歳未満の子(中学生を除く)の健康保険証の写し※第2子以降の高校生について申請する場合のみ保険証貼付用紙[PDFファイル/33KB]に貼付して提出→高校生本人及び高校生本人の兄・姉(15から23歳)の保険証の写し なお、健康保険に未加入の世帯等は、扶養誓約書(第1号様式)を提出する扶養誓約書(第1号様式)[PDFファイル/51KB]

ク 受講登録の状況がわかる書類 ※単位数に応じて授業料の額を定める高等学校に在学する者のみ提出

ケ 個人対象要件証明書(様式第7号)※専攻科の生徒のみ提出(学校から証明をもらって提出する)
個人対象要件証明書(様式第7号)[PDFファイル/63KB]
個人対象要件証明書(様式第7号)[Excelファイル/18KB]

お問い合わせ

(国公立高等学校等)長崎県教育庁教育環境整備課 095-894-3323

※私立高等学校等の奨学給付金については、長崎県総務部学事振興課(095-895-2282)までお問い合わせください

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  • 教育環境整備課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3322
  • ファックス番号 095-894-3471