長崎県公立高等学校等奨学給付金

長崎県公立高等学校等奨学給付金

 授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等(特別支援学校高等部の生徒を除く)がいる非課税世帯を対象に、奨学のための給付金を支給します。

 高等学校等には、高等学校(専攻科を含む)、中等教育学校後期課程(専攻科を含む)、高等専門学校(1年生から3年生)、専修学校高等課程などが含まれます。

支給要件

 令和5年7月1日現在、次のすべての要件に該当する世帯

  • 保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯
  • 保護者が長崎県内に住所を有する世帯
  • 高等学校等(長崎県外を含む)に在学し、就学支援金又は専攻科の生徒は高等学校等修学支援事業費の支給対象要件を満たす高校生等がいる世帯

※上記支給要件を満たしていても、以下1から6に該当する場合は支給対象となりません。

 1.支給対象となる高校生等が以下のいずれかに該当する場合。

  • 高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く。)を卒業し又は修了した者(高等学校等専攻科に在学する者を除く。)及び高等学校等専攻科を卒業し又は修了した者。
  • 平成26年4月1日前から引き続き高等学校等に在学する者。
  • 履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める高等学校等に在学する者のうち、履修する単位の登録を行っていない者。
  • 7月1日現在、休学をしている者。ただし、休学期間が短期間であるなどの理由で次の学年への進級が見込まれ、その旨の校長の証明が得られる場合を除く。

 2.7月1日現在、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置されている場合。

 3.就学支援金の支給対象期間において、通算して3回(定時制、通信制の高校生等は4回)の給付金の支給を受けている場合。

 4.学び直し支援金の支給対象期間において、通算して1回(定時制、通信制の高校生は最大で2回まで)の給付金の支給を受けている場合。

 5.他の都道府県から奨学のための給付金の支給を受ける場合。

 6.道府県民税及び市町村民税非課税世帯の判定において、保護者等の全員又は一部が道府県民税及び市町村民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に在住していない等の理由により、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が確認できない場合。

生徒1人当たりの支給額(年額)        ※国公立高等学校等の場合

 

区分

高校生1人あたりの給付額(年額)

支給対象経費

生業扶助受給世帯の高校生(全ての課程共通)

32,300円

授業料以外の教育に必要な経費

 

道府県民税及び市町村民税非課税世帯(生業扶助受給世帯を除く)

 

通信制の高校生

(第1子、第2子以降共通)

50,500円

 

通信制以外の高校生

 

第1子の高校生

117,100円

第2子以降の高校生

143,700円

道府県民税及び市町村民税非課税世帯

専攻科生

50,500円

※第1子、第2子の考え方については、世帯構成パターン図[PDFファイル/132KB]をご覧ください。

申請方法

<県内の学校の高校生等>

  • 申請時期や申請書類については、各学校を通じてお知らせします。

<県外の学校の高校生等>

  • 直接県に申し込みとなりますので、下記までお問い合わせください。

 ※令和5年8月28日までに申請書に必要書類を添えて申請してください。

※令和5年度の支給時期は10月を予定していますが、事務処理の都合上、11月から12月となることもありますのでご了承ください。

その他

 奨学給付金の申請書に添付する書類

 保護者が県外にお住まいの場合は、お住まいの都道府県で支給されることとなります。支給要件や申請方法については、
 お住まいの都道府県にお問い合わせください。

お問い合わせ

(国公立高等学校等)長崎県教育庁教育環境整備課 095-894-3323

 ※私立高等学校等の奨学給付金については、長崎県総務部学事振興課(095-895-2282)までお問い合わせください

このページの掲載元

  • 教育環境整備課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3322
  • ファックス番号 095-894-3471