特定個人情報保護評価

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)第27条、特定個人情報保護委員会規則及び特定個人情報保護評価の指針に基づき、特定個人情報保護評価を実施します。

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

 マイナンバー(個人番号)は、住民票を有する全ての方に一人一つの個別の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 マイナンバー(個人番号)は、行政の事務を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、主に3つあげられます。
 1つ目は、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
 2つ目は、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりすることができるようになります。(国民の利便性の向上)
 3つ目は、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

 詳しくはこちら
  県の社会保障・税番号制度(マイナンバー)のホームページ

特定個人情報、特定個人情報ファイル

 特定個人情報とは、「マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報」と定義されています。
 特定個人情報ファイルとは、「マイナンバー(個人情報)をその内容に含む個人情報ファイル(個人情報を含む情報の集合体であって、個人情報を検索することができるように体系的に構成したもの)」と定義されています。

特定個人情報保護評価

 特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを確認のうえ、特定個人情報保護評価書において宣言するものです。

 詳しくはこちら
  特定個人情報評価のホームページ (特定個人情報保護委員会ホームページ)

特定個人情報保護評価の目的

  マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、不正利用や改ざんによる財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つです。
  事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的とします。

特定個人情報保護評価の対象

 特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務です。
 ただし、職員の人事、給与等に関する記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、対象人数の総数が1,000人未満の事務等については特定個人情報保護評価の実施は義務付けられません。

特定個人情報保護評価の種類

 特定個人情報保護評価は、個人のプライバシーなどの権利利益に影響を与える可能性が高い事務について、より詳細な評価をすることになっています。
 具体的には、基礎項目評価、重点項目評価及び全項目評価の3種類があり、どの評価を実施すべきかは、次のアからウの項目からなる「しきい値判断」を実施して決定します。
 ア 対象人数
 イ 取扱者数
 ウ 特定個人情報に関する重大事故の発生の有無

特定個人情報保護評価書の公表

 教育委員会関係の特定個人情報保護評価書の公表を行います。

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