長崎県観光振興条例

日本本土の最も西に位置する本県は、大陸との交流の歴史も古く、西洋にも開かれた窓口として、日本の文化の形成や近代化に大きな役割を果たすとともに、特色ある地域文化を育んできた。また、美しい海岸線などの自然や温泉、新鮮な農水産物等豊かな観光資源に恵まれ、全国有数の観光地として多くの人々を迎えるとともに、原子爆弾が投下された地として、世界平和の重要性を国内外の人々に伝えてきた。
 一方、人々の価値観が多様化するなか、観光は、これまでの名所及び旧跡を周遊するだけではなく、歴史、文化、自然、食等を体験し又は学習し、地域住民と触れあう「心に響く観光」が求められる等変化してきている。
 このような観光動向の変化を新たな観光資源を活用するよい機会と捉え、地域住民が自らの地域の素晴らしさを再発見し愛着と誇りを深めながら、まちの魅力づくりを進めることにより、交流が促進され地域経済を活性化することができる。
 このため本県においては、観光の振興を促進し、先人が築きあげた国内外の人々との交流の歴史をさらに発展させ、観光資源の保全と県民生活との調和に配慮しつつ、訪れるすべての人々が安心して快適な観光を楽しめる「観光立県長崎」を築くことを目指している。
 ここに、県民が観光への理解を深め、観光関係事業者が連携し、地域が一体となって創意工夫を尽くし、本県の魅力を高めることが必要であるとの認識の下、県民一人ひとりが「観光立県長崎」の担い手として、総力を結集して観光の振興を促進するため、この条例を制定する。

長崎県観光振興条例[PDFファイル/20KB]

 

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