特別支援教育就学奨励費
特別支援学校へ就学する児童等及び県立中学校へ就学する生徒の保護者等の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、就学のため必要な経費の全部又は一部を補助します。
支給要件
次の要件に該当する生徒の保護者
- 特別支援学校に就学している幼児、児童又は生徒の保護者等
- 県立中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する生徒の保護者等
ただし、県立中学校に就学する生徒については、上記の規定を満たしているか確認が必要となりますので、下記窓口へご相談ください。
補助割合と支給方法
保護者の負担能力の程度(世帯全員の収入状況等)に基づき支弁区分(1から3区分)を認定し、これに応じて支給されます。支弁区分により補助割合が異なります。レシート・領収書等により保護者等が費用負担している実態を確認して対象となる経費の算定を行い、年数回に分けて支給します。
その他
特別支援教育就学奨励費支給要綱は
長崎県特別支援教育就学奨励費支給要綱[PDFファイル/127KB]をご覧ください。
相談窓口
担当課 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
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長崎県教育庁教育環境整備課 | 850-8570 | 長崎市尾上町3-1 | 095-894-3323 |
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- 教育環境整備課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3322
- ファックス番号 095-894-3471