登録免許税の非課税を受けるための証明

1 概要

 宗教法人法第3条に規定する宗教法人の所有する境内地・境内建物について、もっぱら自己の宗教の用に供されると認められる場合には、登録免許税が非課税となります(登録免許税法第4条第2号)。

2 証明の要件

 宗教法人が長崎県内に建物、土地を取得した場合で、以下の3つの要件を満たしていることが必要となります。

  1. 宗教法人がもっぱら宗教の用に供するものであること
  2. 宗教法人法その他法令(建築基準法等)に適合していること
  3. 宗教法人法及び法人規則に定める手続きを経て取得していること

 なお、もっぱら宗教の用に供するものであるかについては、現況(実際の利用目的や利用方法)を見て確認することになるため、原則として、「将来、宗教の用に供する予定」といった計画の段階では証明することができません。

申請事項別提出書類一覧

提出書類チェックシート
  1. 境内地の取得 チェックシート(境内地の取得)[PDFファイル/89KB]
  2. 境内建物の取得 チェックシート(境内建物の取得)[PDFファイル/92KB]
  3. 境内建物の新築 チェックシート(境内建物新築・建替等)[PDFファイル/96KB]
  4. 信者専用駐車場の取得 チェックシート(信者専用駐車場の取得)[PDFファイル/101KB]
提出書類一覧表
  提出書類及び様式 境内地の取得 境内建物の取得 境内建物の新築 信者専用駐車場の取得 備考

証明願(2部)
証明書(様式・記入要領)[Wordファイル/37KB]
証明書(様式・記入要領)[PDFファイル/100KB]

  • 押印廃止に伴い、押印の代わりに宗教法人認証規則の写しの提出をお願いします。
責任役員議事録(写し)  
3 総代会等の同意書(写し) △:規則に定めがある場合
4 包括法人等の承認書(写し)
5 公告文(写し)

△:宗教法人法第23条に基づく公告は、境内建物の新築・改築・増築・移築、銀行等からの借入、担保供与及び土地や建物の用途の変更を行う場合に必要です。

  • 公告は売買契約等を締結する少なくとも1月前には終了しておかなければなりません。

公告したことの信者・利害関係人3人以上による証明書
(参考様式)公告証明書[Wordファイル/27KB]
(参考様式)公告証明書[PDFファイル/60KB]

公告状況のわかる写真
公告に関し意見申し述べがなかったことを証明する書類
(参考様式)証明書[Wordファイル/25KB]
(参考様式)証明書[PDFファイル/53KB]
6 売買契約書(写し)   売買による取得の場合
寄附証書等(写し)
※寄附の場合は印鑑証明書を添付
  寄附による取得の場合
7 工事請負契約書(写し)        
8 建築確認済証及び検査済証(写し)        
9 納骨堂経営許可証(写し)       △:納骨堂の申請の場合
10 納骨堂管理運営規定(写し)
11 関係官庁の許認可等が必要な場合はその写し

(例)農地転用許可書
   (農地法第5条関係)

12 位置図(案内図)  
13 境内建物の平面図
※部屋の名称(用途)がわかるもの
     
14 境内地の写真      
境内建物の内部・外部写真    
信者専用駐車場として整備することが確認できる書類等       宗教法人の信者専用駐車場として整備することが確認できる書類等について[PDFファイル/175KB]
15 字図      
字図に対する建物の配置図      
16 測量図(建物図面・各階平面図)        
17 土地登記事項証明書      
建物登記事項証明書      
18 宗教法人規則(写し)
  • 都道府県知事もしくは文部科学大臣の認証を受けた規則の写し。
19 長崎県収入証紙400円分  
20 返信用封筒
(簡易書留を含む切手を貼付し、返信先を記載したもの)
△:郵送での受け取りを希望される場合
  • 写しについてはすべて原本証明をしてください。
    (記載例)写しは原本と相違ないことを証明する。 令和○年○月○日 宗教法人○○○○ 代表役員○○○○
  • 代理人申請の場合は委任状を添付してください。
  • 長崎県所轄法人以外の宗教法人は法人登記事項証明書を添付してください。

留意事項

  • 証明書の発行までに要する時間は、すべての書類がそろってから2~3週間程度です。
  • 証明書の再発行は致しかねますので、紛失等されないように御注意ください。

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  • 学事振興課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号 4階
  • 電話番号 095-895-2282
  • ファックス番号 095-895-2547