県章の取扱要領について

長崎県章取扱要領

1 県の機関は、長崎県章をデザインマニュアルに従い、次の各号に例示するもののほか、あらゆるものに積極的に使用しています。
 (1)県旗
 (2)長崎県職員記章等職員の身分を明らかにするもの
 (3)庁舎、施設
 (4)広告物、刊行物、封筒
 (5)許可証、登録証、表彰状、感謝状、賞状、記念品等県民の権利義務、名誉等に関するもの
 (6)県が主催し、又は共催する行事、イベントのポスター、印刷物等

2 長崎県章は、原則として、県の機関以外の団体等は使用することはできません。ただし、公共性を有し、県勢の振興に寄与すると認められる行事、イベント等には、文化振興・世界遺産課とあらかじめ協議のうえ、限定的に使用を認める場合があります。

協議があった場合の承認基準

 (1)営利活動又は特定の政治活動等を助長するおそれのないこと  

   (2)主として、自己の信用を高めるために使用するものでないこと

   (3)自己のシンボルマーク、商標又は意匠として使用するものでないこと 

   (4)自己のシンボルマーク、商標又は意匠と誤認されるおそれがないこと 

 (5)使用方法がデザインマニュアルの基準に合致すること

 申請時に必要なもの

   申請手続きについて、別紙申請書に記入、参考となる資料等(企画書や作成予定の県章使用例のコピーなど)を添付し、郵送またはメールにてご提出ください。
 なお、使用の可否等については、申請書受け取り後の判断となりますので、予めご了承ください。

申請書ダウンロード

県章の使用承認申請について[Wordファイル/28KB]

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