自立支援医療(更生医療)の適否の判定

申請された医療が自立支援医療(更生医療)として適当か医学的に判定します。

更生医療とは

  • 身体障害者手帳をお持ちの方(18歳以上)に対する医療費の給付制度の一つです。
  • 身体に障害のある方に、日常生活能力や職業能力等を回復、もしくは獲得していただくために行う医療です。
  • 更生医療の対象は「永続する障害」そのものであり、疾病や外傷の治療を目的とした一般医療とは一線を画するものです。

 医療の範囲(例)

  人工透析、ペースメーカー植込み術、抗HIV療法、肝臓移植術及び移植後の抗免疫療法、人工関節置換術、歯科矯正治療、人工内耳 他

 手続き窓口(市町の障害福祉担当課)

  市町の障害福祉担当課に備付けの「自立支援医療(更生)支給認定申請書」により申請してください。

  • 都道府県知事(指定都市、中核市にあっては市長)指定の医療機関で治療を受ける場合のみ利用できます。
  • 費用:自己負担については、原則として医療費の1割負担です。ただし、世帯の所得水準等に応じて、ひと月あたりの負担に上限額を設定しています。
  • 18歳未満の児童には、自立支援医療(育成医療)があります。

 詳細については、各市町窓口にお問い合わせください。

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