長崎県精神医療審査会

精神医療審査会とは

精神保健福祉法第12条に基づき、精神障害者の人権に配慮しつつ、適正な医療及び保護を確保するために設置された第三者機関です。
平成14年度から長崎こども・女性・障害者支援センターに事務局が設置されています。

審査会は、医療に関し学識経験を有する者(医療委員)、法律に関し学識経験を有する者(法律家委員)、その他学識経験を有する者(有識者委員)で構成され、医療保護入院・措置入院の要否、処遇の適否、退院請求及び処遇改善請求の審査を行っています。

退院請求及び処遇改善請求については、センター内に専用電話を設置し、直接、入院患者からの相談を受けています。
請求を受理した場合は、原則として、医療委員・法律家委員もしくは有識者委員で構成されるメンバーで医療機関を訪問し、本人、主治医、保護者等から意見を聞き、現場の確認を行います。それにより審査会で最終判断をした後、結果を県知事に報告しています。

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