福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について
令和4年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、令和4年10月以降に福祉・介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「ベースアップ等加算」という。)が創設されました。
【改正後全文】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[PDFファイル/1MB]
取得要件
福祉・介護職員処遇改善加算1から3(計画書上はローマ数字)のいずれかを取得していること。
※福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金を受けていない場合も、上記のいずれかを取得していれば本加算の取得が可能です。
ベースアップ等加算の届出について
ベースアップ等加算を取得しようとする場合は、下記によりベースアップ等加算に係る計画書を提出してください。
なお、ベースアップ等加算の算定には、介護給付費算定に係る体制届も併せて提出が必要です。
※中核市(長崎市、佐世保市)所管の事業所については、県ではなく各市に提出する必要がありますのでご注意ください。
別紙様式2-1~2-4_障害福祉サービス等処遇改善計画書[Excelファイル/310KB]
別紙様式2-1~2-4_障害福祉サービス等処遇改善計画書[PDFファイル/189KB]
別紙様式2-5_職員分類の変更特例に係る報告[Excelファイル/19KB]
別紙様式2-5_職員分類の変更特例に係る報告[PDFファイル/28KB]
介護給付費・障害児給付費等届出書[Excelファイル/187KB]
介護給付費・障害児給付費等届出書[PDFファイル/73KB]
参考:処遇改善計画書(令和4年10月分)記入要領[PDFファイル/919KB]
参考:処遇改善計画書(令和4年10月分)記入例[Excelファイル/311KB]
提出期限
- 令和4年10月から加算を取得する場合:令和4年8月31日(水曜日)
- 令和4年11月以降に加算を取得する場合:加算を算定する月の前々月末日
※いずれも必着
提出方法
郵送又は窓口(下記提出先)への持参によりご提出ください。
※窓口受付:毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)9時から17時45分まで
提出先
長崎県福祉保健部障害福祉課自立就労支援班
郵便番号:850-8570
住所:長崎市尾上町3番1号
電話:095-895-2455
ファクシミリ:095-823-5082
留意点
今年度すでに福祉・介護職員処遇改善加算を取得されている場合は、計画書の【本計画書で提出する加算】欄は「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」のみ〇を選択し、「福祉・介護職員処遇改善加算」及び「福祉・介護職員特定処遇改善加算」は×を選択してください。
※×を選択した加算については該当欄が灰色に変わります。
その他関係様式
このページの掲載元
- 障害福祉課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2451
- ファックス番号 095-823-5082