H31(2019)・30年度福祉・介護職員処遇改善加算の届出及び実績報告

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 このことについて、国から事務連絡がありましたので、福祉・介護職員処遇改善加算を取得される場合は、以下のとおり提出をお願いいたします。

   提出期限 

(1)居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護サービス事業所を運営する法人

平成31年4月15日(月曜日)(必着)
2019年10月から2020年3月までの加算率が後日通知されます。

 

(2) (1)以外の法人で、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算対象サービス事業所を運営する法人
平成31年3月15日(金曜日)(必着)
※提出期限までにやむを得ず提出できない場合は、県障害福祉課までご連絡ください。

 (計画書作成にあたっての留意点)

  •  平成31年4月からの加算については、計画書提出の段階で審査を行い、国保連へデータを送信することになりますが、確定後の計画書及び添付書類が算定要件を満たさない場合、一旦支給された加算は、後日返還となりますので、計画書提出の段階で算定要件を十分確認の上、ご提出ください。
  • 「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」は、正式な通知がなされていないため、(案)として記載していますが、事務取り扱いや県への提出書式は以下にてお願いします。 

提出書類

 提出期限までに提出する書類

(様式)

 【参考】就業規則等について

  • 労働基準法第89条に規定する就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規定を就業規則とは別に作成している場合には、それらの規程を含む。)
  • 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等直近のもの)
  • 前年度から加算を取得している場合、既に提出している就業規則等に変更がない場合は、提出不要。変更がある場合は、就業規則等を提出。
  • 平成31(2019)年度から新たに算定する場合は、就業規則及び労働保険に加入していることが確認できる書類を提出。

 

 特別事情申出書

  事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書[Wordファイル/36KB] を提出。

 

提出方法

  • 計画書等については、郵送にてご提出ください。

 

平成30年度実績報告等の提出について

  

提出先

 長崎県福祉保健部障害福祉課自立就労支援班
 郵便番号:850-8570
 住所:長崎市尾上町3番1号
 電話:095-895-2455
 ファクシミリ:095-823-5082
 メールアドレス:shougaifukusi-jiritusien@pref.nagasaki.lg.jp

このページの掲載元

  • 障害福祉課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2451
  • ファックス番号 095-823-5082