事業所評価未公表減算にかる自己評価結果等の届出について

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障害児通所支援事業については、サービスの質の向上を図るため、「児童福祉法に基づく指定通所支援事業の事業所等の定員、設備及び運営に関する基準」により、概ね1年に1回以上自己評価等を実施し、その結果を公表するよう定められております。つきましては、各サービスごとに実施、公表された自己評価結果等について、県障害福祉課あて提出いただきますようお願いいたします。

事業所評価未公表減算にかかる事業所自己評価結果等公表の届出について(依頼)[PDFファイル/180KB]

様式 自己評価結果等の公表にかかる届出書[Excelファイル/20KB]

【届出期限】

令和6年5月31日(金)

(参考)自己評価結果等公表の実施方法

〇児童発達支援

児童発達支援ガイドライン 別添「児童発達支援センター等における事業所全体の自己評価の流れ」[PDFファイル/1,002KB]

〇放課後等デイサービス

放課後等デイサービスガイドライン 別添『「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」及び「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」について』[PDFファイル/929KB]

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