やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠如した場合の取り扱いについて

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リンク(サービス管理責任者等関係)

やむを得ない事由による措置について

やむを得ない事由でサービス管理責任者または児童発達管理責任者(以下、サービス管理責任者等という。)が欠如したと県が認めた場合には、サービス管理責任者等が欠如した日から1年間又は実践研修を修了するまでの間(最長欠如した日から2年間)、一定の要件を充たしている者について、サービス管理責任者等とみなして配置可能です。

「やむを得ない事由」とは

以下のすべての要件を充たす場合をいう。

  • 事業所の責に帰さない理由で、サービス管理責任者等が欠如した場合
    (例:サービス管理責任者等が死亡、失踪、急遽休職・退職、その他欠如を事前に予期できないことが生じた場合)
  • 後任のサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合
    (例:法人内の異動によっても配置が困難な場合、かつ、求人等で募集しても採用に至らない場合)

※法人の人事異動、定年退職など、事前にわかっており対応が可能であるものについては、やむを得ない事由として認められません。
※上記に該当する場合であっても、サービス管理責任者等の欠如が生じないための取組に努め、それでもなお欠如となる場合に限り、やむを得ない事由として認めることとします。

1年間のみなし配置が可能な者

  • 実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務を3~8年)を満たしている者

実践研修を修了するまでの間(最長2年間)のみなし配置が可能な者

以下のすべての要件を満たしている者

  • 実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務を3~8年)を満たしている者
  • サービス管理責任者等が欠如した時点で、既にサービス管理責任者基礎研修及び相談支援従事者初任者研修講義部分を修了している者
  • サービス管理責任者等が欠如する以前から、サービス管理責任者等以外の職員として当該事業所に配置されている者

手続きについて

  1. 欠如が発生することが判明した場合、速やかに県障害福祉課へ連絡すること。その際、みなし配置予定者の要件を確認し、速やかに求人を出すこと。
  2. 求人から1か月経過後、「協議書(サービス管理責任者等の欠如に伴うみなし配置について)」を提出すること。
    ※適正な協議書を受領してから10日以内(土曜・日曜・祝日を除く。)に、県障害福祉課から配置の可否をご回答します。
  3. 県障害福祉課からの回答後、10日以内に変更届出書を提出すること。
    ※適正な変更届を受理してから、県障害福祉課から受理通知を送付します。
  4. 求人の状況、サービス管理責任者等関係研修の受講状況、みなし配置期間経過後の対応等について随時報告すること。

協議時必要書類

  1. 協議書(サービス管理責任者等の欠如に伴うみなし配置について)[Excelファイル/77KB]
  2. 退職(休職)等の事実がわかる書類
  3. 求人票の写し
  4. みなし配置予定者の実務経験証明書(※)
    国家資格者または有資格者として配置要件を満たす場合資格証の写し
    研修修了証の写し
  5. 直近の勤務の体制及び勤務形態一覧表

※実務経験証明書は、配置に係る実務経験を満たしていることや、欠如となった日から当該事業所の従業者であることがわかるものを提出してください。

変更届必要書類

通常のサービス管理責任者等の変更届と同様の手続きとなります。変更届出書にはみなし配置期間を明記してください。

提出方法

郵送又は窓口(下記提出先)への持参によりご提出ください。
※窓口受付:毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)9時から17時45分まで

提出先

長崎県 福祉保健部 障害福祉課
850-8570 長崎市尾上町3番1号(県庁1階)

通知等

県通知

【長崎県】やむを得ない事由によりサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者が欠如した場合の取扱いについて[PDFファイル/244KB]
【様式】協議書(サービス管理責任者等の欠如に伴うみなし配置について)[Excelファイル/77KB]

国通知

令和5年6月30日発出

改正後全文(サービス管理責任者研修事業の実施について)[PDFファイル/237KB]
新旧対照表(サービス管理責任者研修事業の実施について)[PDFファイル/117KB]
別添(サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント)[PDFファイル/585KB]

Q&A(令和5年3月31日発出)

サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&A(令和5年3月31日)[PDFファイル/402KB]

問い合わせ先

障害福祉課
 自立就労支援班(障害児通所を除く。)
 管理班(障害児通所のみ)

直通電話:095-895-2455 ファックス番号:095-823-5082
メールアドレス:shougaifukusi-jiritusien★pref.nagasaki.lg.jp(メール送信時は、★を@に変更してください。)

このページの掲載元

  • 障害福祉課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2451
  • ファックス番号 095-823-5082