令和2年4月以降の放課後等デイサービス事業所及び児童発達支援事業所の報酬区分の適用について

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 放課後等デイサービス及び児童発達支援における令和2年度の報酬区分を決定するに当たり、具体的な取扱いを以下の通りとします。

 つきましては、前年度実績等により報酬区分に変更がある場合は、届出をお願いいたします。

【通知】令和2年4月以降の放課後等デイサービス事業所及び児童発達支援事業所の報酬区分の適用について[PDFファイル/121KB]

1.対象事業所

平成31年4月1日以前に指定を受けた事業所(平成31年4月1日指定を含む)のうち、報酬区分が変更となる事業所

※新設により令和元年度の実績が1年未満の事業所等は別の取扱いとなります。

2.提出期限

令和2年4月15日(水曜日)【厳守】

3.提出書類

  • 様式第5号
  • 体制等状況一覧表
  • 報酬算定区分にかかる届出書 など

障害児給付費算定に係る体制等に関する届出書[Excelファイル/105KB]

4.提出方法

郵送又は持参

5.留意事項

 本届出の対象は報酬区分が変更となる事業所ですが、全ての事業所において「報酬算定区分に関する届出書」を用いて実績により判定し、報酬区分の変更の有無を確認してください。

 なお、放課後等デイサービスについては新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業の影響により、算定期間の特例がありますので、通知の内容をご確認いただきますようお願いいたします。

このページの掲載元

  • 障害福祉課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2451
  • ファックス番号 095-823-5082