同行援護従業者養成研修について

このページを印刷する

「同行援護」について

「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しく困難を伴う障害者に対して、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の介助、排泄及び食事等の介助の他、障害者が外出する際に必要な援助を行うサービスです。
平成30年4月より、同行援護サービスを行うためには、原則として同行援護従業者養成研修の修了が要件となります。

同行援護従業者養成研修事業者の指定について

県では、以下のとおり研修事業者の指定を行っております。受講をご希望される場合は、直接事業者へお申込いただきますようお願いいたします。

 

●一覧(同行援護)[PDFファイル/235KB]

このページの掲載元

  • 障害福祉課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2451
  • ファックス番号 095-823-5082