戦傷病者特別援護法による援護

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軍人軍属等であった方の公務上の傷病等に関し、戦傷病者特別援護法(略称「特援法」。)に基づき、戦傷病者手帳を交付し、療養の給付、葬祭費の支給、補装具の支給及び修理、JR無賃乗車券類引換証交付等の援護措置があります。

戦傷病者特別援護法関係援護措置 

 戦傷病者特別援護法(略称「特援法」)では、軍人軍属等であった者が公務上又は勤務に関連し負傷し又は疾病にかかり、その傷病により今なお障害を有するかあるいは療養を必要とする戦傷病者手帳を所持する者に対し、 国家補償の精神に基づき次の各種援護措置を講じております。 

項  目

内          容

戦傷病者手帳の交付

 交付対象者は、増加恩給・傷病年金・障害年金の受給者、傷病第4目症から第1目症と裁定された者、公務上の傷病について厚生労働大臣が療養を必要と認めた者。
戦傷病者手帳所持が特援法の各種援護措置を受けるための前提要件になっております。

戦傷病者相談員制度

 戦傷病者相談員は、戦傷病者の更生等の相談と援護のために必要な指導を目的に厚生労働大臣が業務委任した者で、県下に配置され無料で相談を受けております。

援護措置
の種類

療養の給付(療養費の支給)

 公務上の傷病について療養の必要があると認定(療養券の交付)されたとき、国公立・民間病院で全額国庫負担による療養が受けられます。
(特別項症から第4目症までの者を対象)

療養手当の支給

 1年以上の長期入院患者で傷病恩給等の年金を受けていない者に支給されます。

葬祭費の支給

 療養の給付(療養費の支給)を受けている戦傷病者が認定傷病により死亡した場合に、その遺族で葬祭を行う者に支給されます。

更生医療の給付

 身体障害の戦傷病者で職業能力回復のための手術等を必要とする者に支給されます。
(第5款症以上の者が対象)

補装具の支給及び修理

 身体障害の戦傷病者に義手、義足等の補装具を支給し、修理します。 
(ほぼ第3款症以上の障害程度の者が対象)

国立保養所への収容

 重度障害(第2項症以上)の戦傷病者について、必要があると認められるときは、その者の請求により国立保養所に収容できます。 

JR無賃乗車券引換証の交付

 障害の程度に応じ、戦傷病者及び介護者へ1年間通用の無賃乗車券引換証を交付します。 

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このページの掲載元

  • 原爆被爆者援護課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2471
  • ファックス番号 095-895-2578