恩給

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恩給制度は我が国で最も古い年金制度で、旧軍人等の公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務による傷病のため退職した場合、又は公務のため死亡した場合において国が公務員との特別な関係に基づき、使用者として本人又はその遺族に給付するもので、国家補償的性格を有する年金、一時金です。

恩給制度の歴史

明治8年4月、佐賀の乱等の内乱鎮圧や台湾出兵等を背景に、陸軍軍人を対象とした恩給制度が発足。その主な変遷は、次のとおり。

明治 8. 4. 5 「陸軍武官傷痍扶助及ヒ死亡ノ者粢並ニ其家族扶助概則」(太政官達第48号)により陸軍恩給制度発足
明治 8. 8.24 「海軍退隠令」(太政官達第148号)により海軍恩給制度発足
明治17. 1. 4 「官吏恩給令」(太政官達第1号)により一般文官の恩給制度発足
明治23. 6.21 「軍人恩給法」(法律第45号)により陸海軍の恩給制度を統一
大正12. 4.14 現行「恩給法」(法律第48号・大正12.10. 1施行)制定。
各公務員種別ごとの恩給制度を整理統合
昭和 8. 4.10 「恩給法中改正法律」(法律第50号)で緊縮財政を背景とする大改正。最短恩給年限の延長等多額停止措置による恩給抑制。
昭和21. 2. 1 「恩給法の特例に関する件」(勅令第68号)
連合国最高司令官の指令により、重症者に係る傷病恩給を除き、旧軍人軍属の恩給廃止。
昭和28. 8. 1 「恩給法の一部を改正する法律」(法律第155号)により旧軍人軍属の恩給、扶助料などを廃止前の制度に相当の制約を加え復活。
昭和33. 5.1 「国家公務員共済組合法」(法律第128号)公布。国家公務員の年金制度は恩給から共済年金に移行
昭和41. 7. 8 「恩給法の一部を改正する法律」(法律第121号)
長期在職者に係る最低保障制度創設
昭和49. 6.25 「恩給法等の一部を改正する法律」(法律第93号)
短期在職者に係る最低保障制度新設
昭和50.11. 7 「恩給法等の一部を改正する法律」(法律第70号)
加算改定要件の緩和などこの法改正により概ね戦前同様に復したとされている。

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