各種給付金支給法による給付措置

 各種特別給付金の制度の概要

「特別給付金」は、先の大戦において、公務等のため国に殉じた軍人等の妻、公務等のため最後に残された子又は孫を失った父母又は祖父母、あるいは公務等のため戦傷病者となった軍人等の妻の方々について、その精神的痛苦を国として特別に慰謝するために支給するものです。

*「軍人等」とは、軍人、軍属、準軍属(戦闘参加者など)をいいます。

1.戦没者等の妻に対する特別給付金について

 先の大戦において、一心同体である夫を失った大きな心の痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的な困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の精神的痛苦に対して、国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。

2.戦没者の父母等に対する特別給付金について

 先の大戦において、すべての子又は最後に残された子を軍人等として戦闘その他の公務により失った父母、又はこれらの父母と同様の立場にある孫を亡くした祖父母の精神的痛苦に対して、国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。

3.戦傷病者等の妻に対する特別給付金について

 先の大戦において戦傷病者となった軍人等の妻については、長年にわたり障害のある夫の日常生活上の介助、看護や家庭の維持等のための大きな負担に耐えてきたことによる精神的痛苦に対して、国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。

 

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