援護法による給付措置

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援護法では、軍人軍属又は準軍属であった者が戦争公務等で受傷罹病し、障害の状態となり又は死亡した場合、障害者本人に対する給付として、障害年金、障害一時金があり、死亡者の遺族に対する給付として、遺族年金(給与金)、特例遺族年金(給与金)、平病死遺族年金(給与金)、障害者遺族特例年金(給与金)、特設年金(給与金)、弔慰金があります。

援護法関係給付の種類 

本人に対する給付 
種類 対象等 支給金額(平成20年10月以降)
障害年金
(公務傷病)
恩給法の適用を受けない旧軍人・軍属及び準軍属で昭和12年7月7日以降、公務上の傷病により一定程度以上の障害(特別項症から第5款症)の状態にある場合、その障害の程度に応じて支給される年金。 特別項症 第1項症の年金額に4,006,100円以内の額を加えた額
第1項症 5,723,000円
第2項症 4,769,000円
第3項症 3,927,000円
第4項症 3,108,000円
第5項症 2,514,000円
第6項症 2,033,000円
第1款症 1,853,000円
第2款症 1,686,000円
第3款症 1,352,000円
第4款症 1,089,000円
第5款症 961,000円
障害一時金
(公務傷病)

公務傷病による障害の程度が第1款症から第5款症の者は一時金での給付を選択できる。

第1款症 6,088,000円
第2款症 5,050,000円
第3款症 4,332,000円
第4款症 3,559,000円
第5款症 2,855,000円
障害年金
(勤務関連傷病)
恩給法の適用を受けない旧軍人・軍属及び準軍属で昭和12年7月7日以降、勤務関連傷病により一定程度以上の障害(特別項症から第5款症)の状態にある場合、その障害の程度に応じて支給される年金。 特別項症 第1項症の年金額に3,054,100円以内の額を加えた額
第1項症 4,363,000円
第2項症 3,639,000円
第3項症 3,007,500円
第4項症 2,383,900円
第5項症 1,938,700円
第6項症 1,571,100円
第1款症 1,428,200円
第2款症 1,299,800円
第3款症 1,045,100円
第4款症 844,600円
第5款症 743,000円
障害一時金
(勤務関連傷病)
勤務関連傷病による障害の程度が第1款症から第5款症の者は一時金での給付を選択できる。 第1款症 4,640,900円
第2款症 3,850,800円
第3款症 3,302,500円
第4款症 2,713,400円
第5款症 2,177,100円

 

遺族に対する給付
種類 対象等 支給金額(平成21年10月以降)
遺族年金・遺族給与金
(公務死)
在職中の公務傷病または障害年金の支給事由が原因で死亡した旧軍人・軍属の遺族には遺族年金が支給される。勤務中の公務傷病が原因で死亡した準軍属の遺族には遺族給与金が支給される。

先順位の遺族
後順位の遺族

1,966,800円
72,000円

特例遺族年金・特例遺族給与金
(勤務関連死)
在職期間内の本邦等における勤務関連傷病が原因で死亡した旧軍人・軍属の遺族に特例遺族年金が、準軍属としての勤務に関連して死亡した者の遺族に特例遺族給与金が支給される。

先順位の遺族
後順位の遺族

1,573,500円
56,400円

平病死遺族年金・平病死遺族給与金
(平病死)
障害年金受給者(公務傷病による障害程度が特別項症から第1款症の者)が平病死した場合、旧軍人・軍属の遺族に平病死遺族年金が、準軍属の遺族に平病死遺族給与金が支給される。 

先順位の遺族
後順位の遺族

1,573,500円
56,400円

障害者遺族特例年金・障害者遺族特例給与金
(平病死)
障害年金受給者(公務傷病による障害程度が第2款症から第5款症の者)が平病死した場合、旧軍人・軍属の遺族に障害者遺族特例年金が、準軍属の遺族に障害者遺族特例給与金が支給される。 557,600円
障害年金受給者(勤務関連傷病による障害程度が特別項症から第1款症の者)が平病死した場合、旧軍人・軍属の遺族に障害者遺族特例年金が、準軍属の遺族に障害者遺族特例給与金が支給される。 557,600円
障害年金受給者(勤務関連傷病による障害程度が第2款症から第5款症の者)が平病死した場合、旧軍人・軍属の遺族に障害者遺族特例年金が、準軍属の遺族に障害者遺族特例給与金が支給される。 456,400円
特設年金・特設給与金
(併発死)
旧軍人・軍属・準軍属が公務傷病に併発した傷病により死亡した場合、旧軍人・軍属の遺族に特設年金が、準軍属の遺族に特設給与金が支給される。 公務併発死 456,400円
旧軍人・軍属・準軍属が勤務関連傷病に併発した傷病により死亡の場合、旧軍人・軍属の遺族に特設年金が、準軍属の遺族に特設給与金が支給される。 勤務関連併発死 335,000円
弔慰金  旧軍人・軍属・準軍属であった者が、昭和12年7月7日以降の在職期間内に公務傷病、勤務関連傷病にかかり、これが原因で昭和16年12月8日以降死亡した場合、その遺族の先順位者のみに支給される一時金。 50,000円

 

 

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