介護保険事業者の諸手続き

報酬改定に関して特に多いお問い合わせをまとめています

よくあるお問い合わせ一覧[PDFファイル/91KB]
提出書類一覧

Q 4月15日提出期限の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について、どのような場合に提出する必要があるか。
A 今回の報酬改定では、ほとんどのサービス種別に関係する改定事項として、「高齢者虐待防止措置未実施減算」及び「業務継続計画未策定減算」があります。「高齢者虐待防止措置未実施減算」については居宅療養管理指導、福祉用具販売、福祉用具貸与(福祉用具貸与は3年間の経過措置あり)を除く全サービスが対象となっており、4月15日までの届出が必要です。なお、報酬改定施行時期が令和6年6月である訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションについては、5月15日までの届出をお願いします。
・また、「業務継続計画未策定減算」については、下記表及び表欄外の※印のとおりの対象範囲と施行時期になっており、施行時期が令和6年4月のサービスについては、4月15日までの届出が必要です。これら以外の項目については、4月の報酬改定により新設されたり、加算要件に変更があったりする場合に届出が必要です。
サービスごとの提出時期

指定(許可)申請
変更・休廃止・再開届出
加算・減算の届出
指定(許可)更新
業務管理体制等
【介護保険】令和6年度(2024年度)介護職員処遇改善加算等の届出
【介護保険】令和5年度(2023年度)介護職員等処遇改善加算等の届出について
【介護保険】令和4年度(2022年度)介護職員処遇改善加算等、ベースアップ等支援加算の届出について

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