給食施設に関すること

給食施設とは

長崎県健康増進法で、特定かつ多数の者に継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を提供する施設をいいます。

※健康増進法では、特定かつ多数の者に継続的に1回100食以上又は1日250食以上食事を提供する栄養管理が必要な施設を、特定給食施設としています。

給食施設が行う届出

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