4.その他

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 Q32.日本では諸外国に比べ、多くのフッ化物を摂取しているのでしょうか?

A32.
海産物にフッ化物が多いことから、海産物を多く食べる日本人は諸外国に比べフッ化物を多く摂取していると考えられがちです。たしかに、日本では海産物の消費量が多く、これから摂取するフッ化物量も諸外国より多くなっています。しかし、一方で、肉の消費量についてみてみると、日本は諸外国に比べて少なく、肉から摂取するフッ化物量は諸外国に比べて少なくなっています。
このように、食品全部からのフッ化物摂取量を計算してみると、日本も諸外国と差がありません。したがって、日本人がとくにフッ化物を多く摂取しているわけではありません。(Q1を参照)

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Q33.フッ化物洗口液を捨てることで、学校周辺に環境汚染の心配はありませんか?

A33.
ある物質が、環境汚染物質として問題されるのは、それが何かの理由で自然界に放出されたとき、それまで自然に含まれていた量が大きく変化する場合や、今まで自然界になかったものが人工的に放出されたために、生態系がなんらかの影響を受ける場合です。例を挙げると、比較的フッ化物含有量の少ない信濃川の場合でも自然の状態で1日約5.5トンのフッ化物を海へ流し出しています。一方、新潟市の全小学校(60校)が洗口を実施した場合でも、1日当たりフッ化物の使用量は100gしかありません。この2つの量を比較すると、フッ化物洗口法がいかにこの問題と関係ないかが分かると思います。また実際にフッ化物洗口を実施している小学校と中学校の総排水口のフッ化物濃度を測定してみると、これは給食や掃除などで使用する大量の水で希釈され、最高でも0.2ppm程度でした。
ちなみに水質汚濁防止法では、下水中フッ化物濃度を、一般の排水では15ppmを限度としています。

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Q34.フッ化物添加は環境汚染につながるのですか?

A34.
フッ化物洗口による環境については、Q32で述べたとおり水質汚濁となることはありません。また、フッ化物添加された水道水では、その水を飲用に適さなくすることはないので、フッ化物添加された水が環境を汚染することはありません。また、汚水処理プラントから流出する排水が、河川のフッ化物量を明らかに変化させることはありません。

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Q35.なぜ、何年立ってもフッ化物の反対論があるのですか?

A35.
フッ化物については、社会常識となっておらず、安全性に対して誤った情報や不安から反対しているようです。むし歯予防の重要性に対する関心が低いためフッ化物によるむし歯予防も新しいこととして受け取られます。同じように既に論破されたフッ化物の反対論をあたかも新鮮な事項として捉えまたは固執することによりフッ化物の安全性を否定することが多いようであります。
フッ化物反対論者もいったんフッ化物の応用が始まり実績が上がると影を潜める傾向が強いようです。このことからフッ化物によるむし歯予防が大多数の地域に普及していくのに伴い反対論は自然に消滅していくものと考えられます。
つまり、あやふやな論や誤った情報に惑わされず、正確な判断を自分で行って下さい。

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Q36.フッ化物利用の反対論は学問的に見るとどんな誤りがあるのでしょうか?

A36.
フッ化物利用の反対論には学問的にみると次のような誤りがあります。
(1)不正確な調査や実験を論拠にする。
(2)過去に否定された事柄を再三持ち出す。(無理矢理賛否両論があるような状況を作る。)
(3)量的な考えを無視して議論する。
(4)安全性の根拠になっているデータの一部を取り出し、危険性があるようにいう。
(5)因果関係を無視してガン、遺伝、毒性、中毒など一般の恐怖心を煽るような言葉を多用する。
(6)薬害、公害などを引き合いに話題にし、フッ化物も同じであるかのようなイメージを作り出す。
(7)学問的には無意味な「絶対安全」を議論する。

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Q37.フッ化物利用について賛否両論があるうちは「疑わしきは使用せず」の原則で実施を当面見合わすべきではないでしょうか?

A37.
「疑わしきは使用せず」という言葉には何となく説得力を感じますが、実は、この言葉は刑事訴訟法336条にある「疑わしきは罰せず」という原則を転用したものです。「疑わしきは罰せず」という原則は、人の罪を裁くという人間生活の中でも最も厳格性が必要とされる判断において適用されるべきもので、これを「疑わしきは使用せず」と転用し日常生活に適用することは、そもそも無理があります。
例を挙げますと、現代の車社会では車に乗れば事故が生じる可能性はゼロとはいえません。歩いていても車にぶつかる可能性もあります。「疑わしきは使用せず」を日常生活にそのまま適用すると車に乗ることばかりか歩くこともできなくなってしまいます。
日常生活においてこの「疑わしきは使用せず」を現実的に使用する際には、定性的な判断ではなく定量的な判断が必要となります。
むし歯予防のためのフッ化物利用について考えますと、たしかにフッ化物利用は使用量を誤れば人体に対する毒性を有しており、定性的な意味では毒物ですが、適正な量で使用している限り、その安全性については国の内外の専門機関・団体が一致して認めているところです。
もちろん適正な使い方をすれば安全でう蝕予防効果があることについて賛否両論などありません。すなわちフッ化物利用の安全性には疑わしいところはありませんので、「疑わしきは使用せず」の原則には全く当てはまらないということができます。

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Q38.フッ化物洗口によって、もし有害作用が起きた場合の責任は、誰が負うのでしょうか?

A38.
フッ化物洗口の安全性は十分確立されており、仮に洗口液を全部の見込んでしまっても安全なように処方されています。
正しい手順で実施されていて、万が一有害作用が起こった場合(全くあり得ないことだが)は、他の一般的な公衆衛生事業と同様実施主体(県や市町村)等それぞれの立場に応じた責任が生じてくることは当然です。

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