感染症対策

感染症対策

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行」(平成11年4月)に伴い、感染症の予防並びに同法に基づく感染症対策を推進します。

  • 予防対策として、手洗いの励行や食品の取り扱い等についての啓発活動を行っています。
  • 患者管理等医師から患者発生届けを受けたら、迅速に患者調査や疫学調査を行い、二次感染防止に努めています。
  • 疫学調査・検査・消毒等の防疫体制を整備しています。

感染症予防

  • 正しい手洗い方法はこちらをご覧ください。

手洗いの手順(社)日本食品衛生協会[PDFファイル/571KB]

保健所では、手洗いの洗い残しを目で確認できる教材「手洗いチェッカー」の貸し出しを行っています。

借用を希望される場合は事前に保健所(電話0959-42-1121)へご連絡ください。
(借用の際には、こちらの様式「物品借用願い[PDFファイル/52KB]」を記入しご持参ください。) 

  • 消毒方法はこちらをご覧ください。

消毒について(長崎県マニュアル)[PDFファイル/205KB]

(詳しくはこちらを参照ください。感染症法に基づく消毒滅菌の手引き[PDFファイル/574KB]

  • 嘔吐物の処理方法はこちらをご覧ください。

嘔吐物の処理方法(東京都)[PDFファイル/290KB]

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく医師の届出

感染症法に基づく報告が必要な感染症を診断した医師の皆様は、指定様式により最寄の保健所へ届出をお願いします。

対象疾患名、届出基準、届出様式についてはこちらをご覧ください。

感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省ホームページ)

社会福祉施設等での感染症等発生時の報告

多くの方が利用する社会福祉施設等では「日頃からの感染予防対策」と「感染症発生時の拡大防止」が大切です。

下痢、おう吐、発熱など感染症が疑われる事例が発生した時には、感染の拡大を防ぐため、発生状況の把握、感染拡大防止策の実施、関係機関等との連携が必要です。

施設長は、下記のいずれかに該当する場合は、迅速に各町の主管課及び保健所へ報告下さい。

社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告基準について

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
    (全利用者が20名以上の場合は「10名以上」、全利用者が20名未満の場合は「半数以上」となります)
  3. 上記以外の場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告様式

報告様式をダウンロードし、保健所へ報告ください。

根拠通知

関連通知の全文はこちらでご確認ください。

感染症予防パンフレット等

最新情報

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