小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)とは?
小規模住居型児童養育事業とは、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(要保護児童)について、養育に関し相当の経験を有する者などの住居において養育を行う事業をいいます(児童福祉法第6条の3第8項)。里親経験者や児童養護施設などの勤務経験者などが、その住居を供して、最大6人の児童の養育にあたります。
児童の委託は、都道府県(児童相談所)の措置により行います。
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