助産施設とは?
それぞれの福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない、とされています。(児童福祉法第22条第1項)
入所手続きなど詳細は、お住まいの福祉事務所にお尋ねください。
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