特別定額給付金に係るDV避難者への特例について
◎ 配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を
移すことができない方は、その旨を申し出る手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。
1 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
2 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
なお、申出が遅くなった場合など、既に世帯主へ支給された場合には、世帯主に返還させる仕組みとなっています。
【対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】 次のいずれかに該当する方 ・配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること ・婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談 支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること ・令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の 対象となっていること |
配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出の手続き
◎ 今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。
※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※「申出書」は、お住まいの市区町村窓口のほか、婦人相談所や総務省ホームページなどで入手できます。
◎ 申出は、特別定額給付金の申請受付期間の終了日まで可能ですが、住民票所在市町村との支給調整もあるため、
できるだけ速やかに提出してください。
まずは、今お住まいの市町にお問い合せください。
◎ 「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が
必要です。
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・保護命令決定書の謄本又は正本
※ 同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※ 令和2年4月27日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けて
いる方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。
◎ 「申出書」に基づき、県を通じて、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住まいの住所
等の情報は知らせません。
◎ 特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。
◎ 詳細につきましては、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。
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- こども家庭課
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長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2442
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